○宮津市浄水場管理規程
昭和60年11月30日
水管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市浄水場の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(業務の内容)
第2条 浄水場の業務は、次のとおりとする。
(1) 取水、浄水及び送水作業に関すること。
(2) 浄水場の機械設備の維持管理に関すること。
(3) 浄水場の清掃及び取締りに関すること。
(4) 危険物の取扱いに関すること。
(5) 浄水場に属する備品、器具及び物品の保管に関すること。
(6) 浄水場の機械の運転及び配水量等の記録に関すること。
(7) その他浄水場の業務に関すること。
(職員)
第3条 前条に定める業務は、主として浄水係の職員(以下「職員」という。)がこれに当たる。
2 係長は、上司の命を受けて業務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、係長の指揮のもとに業務に服する。
(浄水場管理人)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、業務遂行上必要がある場合は、浄水場管理人を任用することができる。
2 浄水場管理人の任用の条件及び期間等は、管理者が別に定める。
3 浄水場管理人は、係長の指示に従い業務に服する。
(事故防止)
第5条 職員及び浄水場管理人は、業務に対する責任を重んじ事故防止に万全を期さなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、昭和60年11月30日から施行する。
附 則(平成30年水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。