○宮津市上下水道企業職員旅費規程
昭和46年4月1日
水管規程第3号
宮津市水道企業職員旅費規程(昭和43年水管規程第8号)の全部を改正する。
上下水道企業職員の旅費に関しては、宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第5号)及びこれに基づく規程を準用する。
附 則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(平成18年水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
○宮津市上下水道企業職員旅費規程
昭和46年4月1日
水管規程第3号
宮津市水道企業職員旅費規程(昭和43年水管規程第8号)の全部を改正する。
上下水道企業職員の旅費に関しては、宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第5号)及びこれに基づく規程を準用する。
附 則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(平成18年水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
昭和46年4月1日 水道事業管理規程第3号
(令和2年4月1日施行)
◆ | 昭和46年4月1日 | 水道事業管理規程第3号 |
◇ | 平成18年3月31日 | 水道事業管理規程第3号 |
◇ | 令和2年3月31日 | 水道事業管理規程第7号 |