○宮津市上下水道企業職員の身分を示す証票に関する規程
昭和43年4月1日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の身分を示す証票(以下「証票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証票の提示)
第3条 職員は、料金、手数料及びその他の収納金の領収事務及び給水装置等の検査を行う場合は、職員の身分を証明する証票を携帯し、要求があったときはこれを提示しなければならない。
(証票の紛失等)
第4条 証票を紛失又はき損若しくは記載事項に変更を生じた者は、直ちにその旨を上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(証票の返還)
第5条 職員は、証票の有効期間が満了したとき又は不用となったときは、直ちにこれを管理者に返還しなければならない。
(証票交付簿)
第6条 証票の交付、返還その他証票の効力に異動を生じたときは、証票交付簿(様式第3号)に記載し、管理者の決裁を受けなければならない。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年水管規程第4号)
この規程は、昭和60年11月30日から施行する。
附 則(平成4年水管規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年水管規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。