○宮津市上下水道企業職員の職名に関する規程
昭和43年4月1日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)の職名について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
部長、次長、課長、担当課長、参事、課長補佐、係長、主任専門員、主任、主査、主事、技師、作業員
第3条 前条に定めるもののほか、特に必要がある場合は、別の職名を用いることがある。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年水管規程第1号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年水管規程第3号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年水管規程第3号)
この規程は、昭和60年11月30日から施行する。
附 則(平成3年水管規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年水管規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年水管規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に職員が有している改正前の宮津市水道企業職員の身分及び補職名規程の規定に基づく補職名については、改正後の宮津市水道企業職員の職名に関する規程の規定に基づく職名とみなす。
附 則(平成28年水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年水管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。