○宮津市水道事業及び下水道事業公印規程
昭和60年11月30日
水管規程第2号
宮津市水道事業公印規程(昭和43年水管規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印の印章をいう。
(名称及び形状等)
第3条 公印の名称、形状、寸法、使用区分、個数、定位置及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 上下水道課長は、公印台帳を備えて、全ての公印を登録しなければならない。
(調製及び改廃等)
第5条 公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
2 管理者は、公印を調整し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称、使用区分及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
3 前2項の規定により公印を廃止したときは、全て、上下水道課長においてこれを焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添え、公印の保管者にその旨を告げ、定位置において押印しなければならない。
2 出張その他特別の事情により前項の規定により難いときは、上下水道課長の承認を受けなければならない。
(印影の印刷等)
第7条 公印の印影を印刷しようとするとき又は電子計算機による公印の印影(以下「電子印」という。)を作成しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、公印の印影を印刷し、又は電子印を作成するときは、当該公印の名称、使用区分及び印影の印刷並びに使用開始の期日を告示するものとする。
3 公印の印影の印刷若しくは電子印の作成に使用した印影の凸版又は原版は、当該印刷等が終わったときは、直ちに上下水道課長に引き継がなければならない。
4 上下水道課長は、当該電子印に係る電子計算機の記録の盗難、偽造又は不正使用等がないよう電子印に係るデータ等を適正に管理しなければならない。
(文書の契印)
第8条 公印を使用したときは、その文書と決裁済の原議書とに契印をしなければならない。ただし、文書の性質上契印の必要がないものについては、この限りではない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印台帳等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和60年11月30日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調整したものとみなす。
附 則(平成2年水管規程第2号)
この規程は、平成2年12月1日から施行する。
附 則(平成3年水管規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年水管規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年水管規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 形状 | 寸法ミリメートル | 使用区分 | 個数 | 定位置 | 保管者 |
上下水道事業の管理者の権限を行う者としての市長印 | 丸形 | 直径 18 | 上下水道事業の管理者の権限をもって発する文書 | 1 | 上下水道課 | 管理係長 |
上下水道事業の管理者の権限を行う者としての市長印 | 丸形 | 直径 15 | 上下水道事業の管理者の権限をもって発する文書 | 1 | 上下水道課 | 管理係長 |
上下水道事業の管理者の権限を行う者としての市長職務代理者印 | 丸形 | 直径 18 | 上下水道事業の管理者職務代理者の権限をもって発する文書 | 1 | 上下水道課 | 管理係長 |
上下水道企業出納員印 | 丸形 | 直径 18 | 金品の出納に関する文書 | 1 | 上下水道課 | 企業出納員 |