○宮津市水道事業及び下水道事業事務代決及び専決規程

平成4年3月31日

水管規程第2号

宮津市水道課事務代決及び専決規程(昭和43年水管規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を行うものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者が、この規程により定められた権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 所属の職員が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決を行う者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 部長及び課長 宮津市水道事業及び下水道事業処務規程(昭和43年水管規程第1号)第3条第1項に定める部長及び同条第3項に定める課長をいう。

(5) 担当課長 宮津市水道事業及び下水道事業処務規程第3条第4項に定める担当課長をいう。

(部長専決事項)

第3条 部長限りで専決することができる事項は、別表第1のとおりとする。

(課長専決事項)

第4条 課長限りで専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。

2 担当課長が、特に命じられた事務を掌理する場合の専決することができる事項に係る前項の規定の適用については、同項中「課長」とあるのは「担当課長」と読み替えるものとする。この場合において、同項中「別表第2」とあるのは「別表第2(課長専決事項の表第3項、第4項及び第5項を除く。)」とする。

(代決)

第5条 管理者が決裁すべき事項で、管理者が不在であるときは、部長がその事項を代決する。

2 部長が専決することができる事項で、部長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長がその事項を代決する。

3 課長が専決することができる事項で、課長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長補佐又は係長がその事項を代決する。

4 第4条第2項の規定により担当課長が専決することができる事項で、担当課長が不在であるときは、同一の所属における課長がその事項を代決し、当該課長及び担当課長がともに不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長補佐又は係長がその事項を代決する。

(代決の制限)

第6条 前条の代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り、これをすることができる。ただし、特に重要な事項及び異例な事項若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(代決後の手続)

第7条 代決をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(決裁の順序)

第8条 事務は、別に定めのあるものを除き、主管の係長から順次上司の決定を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。

附 則

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成10年水管規程第4号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度の予算に関する収入、支出等の財務事務については、なお従前の例による。

附 則(平成12年水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年水管規程第1号)

この規程は、平成16年6月8日から施行する。

附 則(平成18年水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

部長専決事項

1 比較的重要な事項に関する申請、照会、報告、回答、経由及び進達に関すること。

2 部における行政資料の調査及び企画に関すること。

3 理事者会議に提出する議案に関すること。

4 所属課長(相当職にある者を含む。)の年次有給休暇並びに所属職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇に関すること。

5 所属職員の出張に関すること。

6 所属職員の研修に関すること。

7 会計年度任用職員の任用に関すること。

8 給水停止処分に関すること。

9 制限給水及び臨時給水に関すること。

10 受益者負担金及び下水道使用料の滞納処分に関すること。

11 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること(水道事業及び下水道事業に限る。)

(1) 1件2,000万円未満の収入の調定に関すること。

(2) 1件2,000万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

(3) 歳出予算の流用に関すること。

(4) 1件50万円未満の予備費充用に関すること。

(5) 予定価格1件30万円未満の不用物品の売却処分に関すること。

別表第2(第4条関係)

課長専決事項

1 所管に属する公印の保管に関すること。

2 公簿の閲覧及び証明に関すること。

3 所属職員の事務分掌に関すること。

4 所属職員の年次有給休暇に関すること。

5 所属職員の服務(時間外勤務、休日勤務、夜間勤務を含む。)に関すること。

6 軽易又は定例に属する申請、届出、照会、通知、報告、回答、経由及び進達等に関すること。

7 上下水道施設の警備及び宿日直に関すること。

8 検針委託に関すること。

9 給水装置工事の施工に関すること。

10 道路又は河川の占用及び交通規制の申請に関すること。

11 工事用資材の選定及び検収に関すること。

12 市の歳入金で明確に定められた取扱基準に基づく減免に関すること。

13 1件300万円未満の収入の調定に関すること。

14 収入命令に関すること。

15 納入通知書の発行及び督促状の発行に関すること。

16 過誤納金の還付及び過誤払金の戻入に関すること。

17 契約に基づく部分払及び前金払の支出負担行為に関すること。

18 修繕料を除く需用費、役務費、原材料費、旅費及び公債費に係る支出負担行為

19 前項に定めるもののほか1件300万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

20 支出命令に関すること。

21 入札保証金及び契約保証金の受入及び支出命令に関すること。

22 収入及び支出の更正に関すること。

23 日雇労務者の雇用及びその支出負担行為に関すること。

宮津市水道事業及び下水道事業事務代決及び専決規程

平成4年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成16年6月8日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第7号