○宮津市都市公園条例

昭和54年6月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、宮津市の都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 宮津市の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

(有料公園施設)

第3条 有料公園施設(市の管理する公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)で有料で使用させるものをいう。以下「有料施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 有料施設の使用時間及び休業日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、宮津運動公園の管理を行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる宮津運動公園の管理に関する業務は、次に掲げるものとする。

(1) 宮津運動公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 次条第1項の使用の許可に関する業務

(3) その他宮津運動公園の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第5条 有料施設を使用しようとする者は、指定管理者(宮津運動公園以外の有料施設を使用しようとする場合及び前条第2項第2号に掲げる業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長。以下この条及び次条において同じ。)にその許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、有料施設の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し条件を付すことができる。

3 指定管理者は、第1項に規定する有料施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。

(4) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。

(行為の制限)

第7条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 露店商、行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会、競技会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること(第5条第1項の許可を受けたものを除く。)

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の必要があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) ごみその他の汚物を所定の場所以外に捨てること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(9) 指定された場所以外でたき火をすること。

(10) 風致を害し、又は風紀を乱すこと。

(11) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(12) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(添付書類)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第12条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項又は第7条第1項若しくは第3項の許可(市長の許可に限る。)を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項又は第3項の許可を受けた者に係る使用料 別表第3の1の項及び2の項の表に掲げる額

(2) 第5条第1項の許可(宮津運動公園以外の有料施設に係るものに限る。)を受けた者に係る使用料 別表第3の3の項の表に掲げる額

(3) 第5条第1項の許可(宮津運動公園の有料施設に係るものに限る。)を受けた者に係る利用料金 第22条第2項に規定する利用料金の額

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第15条 法第27条第5項の規定による公示は、公示の日から起算して14日間、公衆の縦覧に供しなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第17条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第19条 第12条に規定する使用料は、許可の際徴収する。ただし、使用の期間が引き続き1年を超える場合においては、年度ごとに徴収することができる。

(使用料の還付)

第20条 第12条に規定する使用料は還付しない。ただし、市長は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第21条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第12条に規定する使用料を減免することができる。

(利用料金)

第22条 使用者(市長の許可を受けた者を除く。)は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、別表第3の4の項の表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、使用の許可を受けると同時に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準によりその全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第23条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第24条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第25条 第7条から第21条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第26条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第27条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の過料を科する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

附 則(昭和56年条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年3月30日から施行する。

附 則(昭和59年条例第9号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年条例第21号)

この条例は、昭和60年3月30日から施行する。

附 則(昭和61年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年3月30日から施行する。

附 則(平成3年条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第20号)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第28号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第17号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に占用の許可を受けているものの既納に係る占用料については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第3使用料3有料公園施設を使用する場合の項の表は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第22条及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係るものについて適用し、同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第22条第2項の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

附 則(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第3の3の項の表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係) 都市公園

名称

位置

島崎公園

宮津市字島崎

滝上公園

宮津市字万年

宮津運動公園

宮津市字上司

滝上児童公園

宮津市字宮町

杉末児童公園

宮津市字万年

須津公園

宮津市字須津

須津第2公園

宮津市字須津

日置東公園

宮津市字日置

西宮津公園

宮津市字杉末

府中公園

宮津市字江尻

日置東第2公園

宮津市字日置

文珠浜公園

宮津市字文珠

日置ふれあい公園

宮津市字日置

大黒山公園

宮津市字万年

別表第2(第3条関係) 有料公園施設

施設名

設置場所

種別

宮津市民球場

宮津運動公園

運動施設

宮津市民グランド

宮津運動公園

運動施設

宮津市民テニスコート

宮津運動公園

運動施設

府中公園テニスコート

府中公園

運動施設

西宮津公園ゲートボール場

西宮津公園

運動施設

別表第3(第12条関係)

1 公園施設を設け、又は管理する場合の使用料

区分

使用単位

単位期間

金額

公園施設の設置

土地の使用

 

 

 

公園施設

1平方メートル

1月

120円

仮設の公園施設

1平方メートル

1日

20円

公園施設の管理

別に市長が定める。

2 公園を占用又は使用する場合の使用料

占用物件

単位

金額

摘要

電柱その他の柱類

1本につき1年

1,200円

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。

電話柱(電柱その他の柱類であるものを除く。)

800円

公衆電話所

1個につき1年

1,300円

 

鉄塔類

1基につき1年

3,000円

 

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

長さ1メートルにつき1年

200円

外径又は幅が0.2メートル未満のもの

400円

外径又は幅が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

800円

外径又は幅が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1,000円

外径又は幅が1メートル以上のもの

標識その他これに類するもの

1本につき1年

200円

 

工事用施設及び工事用材料置場

1平方メートルにつき1月

400円

 

興行のための仮設工作物

 

100円

 

集会、競技会、展示会その他これらに類する催しのための仮設工作物

1平方メートルにつき1日

40円

 

その他の占用又は使用

別に市長が定める。

3 有料公園施設を使用する場合の使用料

施設名

使用単位

金額

府中公園テニスコート

1面1時間につき

520円

西宮津公園ゲートボール場

1面1時間につき

210円

付属設備

規則で定める額

(注) 営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の5倍の額とする。

4 有料公園施設を使用する場合の利用料金の上限の額

施設名

使用単位

上限額

宮津市民球場

1面1時間につき

1,886円

宮津市民グラウンド

全面1時間につき

629円

1/4面1時間につき

210円

宮津市民テニスコート

1面1時間につき

524円

付属設備

規則で定める額

(注) 営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合の利用料金の上限額は、この表に定める額の5倍の額とする。

備考

1 面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 年額をもって定める使用料については、使用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。

3 月額をもって定める使用料については、使用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

4 日額をもって定める使用料については、使用期間が1日未満のもの又はその期間に1日未満の端数を生じた場合の端数は、1日として計算する。

宮津市都市公園条例

昭和54年6月25日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和54年6月25日 条例第19号
昭和56年3月28日 条例第16号
昭和57年4月15日 条例第14号
昭和58年3月28日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第9号
昭和60年3月30日 条例第21号
昭和61年11月15日 条例第38号
昭和62年3月30日 条例第2号
平成3年3月30日 条例第13号
平成4年3月31日 条例第14号
平成5年3月31日 条例第13号
平成6年3月31日 条例第20号
平成7年3月30日 条例第28号
平成8年3月29日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第17号
平成10年3月30日 条例第21号
平成12年3月18日 条例第35号
平成12年6月23日 条例第47号
平成13年3月30日 条例第12号
平成15年3月28日 条例第17号
平成16年3月25日 条例第6号
平成16年12月17日 条例第19号
平成17年12月26日 条例第52号
平成18年3月17日 条例第22号
平成31年3月29日 条例第6号