○地価公示図書等閲覧規程
昭和51年1月20日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価の公示に関する図書の閲覧及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第5項の規定に基づき、京都府知事から送付される基準地の標準価格に関する図書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書の設置場所等)
第2条 前条に規定する図書(以下「図書」という。)の設置場所は、市役所とし、閲覧は、その窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日
1月4日から12月28日までの各日
(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間
午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(図書の閲覧承認申請)
第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項)
第5条 閲覧者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 図書を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(2) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項の事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って図書を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この規程は、昭和51年1月20日から施行する。
附 則(昭和60年告示第18号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成3年告示第18号)
この規程は、平成3年5月5日から施行する。
附 則(平成5年告示第56号)
この規程は、告示の日から施行する。