○宮津市工事用機械器具貸付規則
昭和39年7月1日
規則第11号
(目的)
第1条 市の所有するアングルドーザー等の工事用機械器具(以下「機械」という。)の貸付けについては、この規則の定めるところによる。
(貸付の許可)
第2条 機械を借受けようとするものは、別記様式により市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(貸付料)
第3条 機械の貸付料(以下「貸付料」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分によって、それぞれ当該右欄に定める額を納付しなければならない。
種別 | 区分 | 数量 | 単位 | 貸付料 |
アングルドーザー | (1) 市の地域内に居住するもの | 1台 | 1日 | 12,000円 |
(2) 市の地域外に居住するもの | 1台 | 1日 | 25,000円 | |
(3) (1)及び(2)にかかわらず営利を目的とするもの | 1台 | 1日 | 34,000円 |
2 前項の表の1日の基準実動時間は6時間とし、1日の実動時間が基準実動時間の2分の1に相当する時間以内であるときは、貸付料は半額とする。
(貸付料の納付)
第4条 貸付料は、前納とする。既納の貸付料は還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
2 市長は、管理上特に必要があると認めたときは、借受者に対して相当の保証金を納付させることができる。
(貸付料の減免)
第5条 公用または公益のため借受ける場合、その他特別の事情がある場合においては、貸付料を減免することができる。
(運搬に要する経費の負担)
第6条 借受人は、貸付料のほか、機械の運搬に要する経費を負担しなければならない。
(機械の管理)
第7条 機械は、市長の命ずる職員のほかは運転してはならない。
2 市長は、機械の管理上不適当と認めた場合は、貸付けの許可を取消し、もしくは使用の方法を変更または制限することができる。
3 機械を借受けたものが、機械を破損または部品を紛失したときは、借受けたものにおいて賠償しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年規則第13号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に貸付の許可を受けている者に係る貸付料については、なお従前の例による。