○宮津市道路占用規則

昭和46年4月1日

規則第10号

宮津市道路占用規則(昭和33年規則第1号)の全部を改定する。

(目的)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、市の管理する道路及びその付属物(以下「道路」という。)の占用については、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 道路を占用しようとする者は、道路占用(継続)許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、給水施設に伴うものについてはこの限りでない。

2 道路占用に伴う工事で道路を掘削する場合は、道路掘削許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が簡易なものと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 道路占用位置及び附近見取図

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書、仕様書及び構造図

(3) 道路を掘削しようとするときは、その平面図及び断面図

(4) 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとするときは、当該利害関係人の同意書

(5) 道路占用にかかる施設で、関係官庁の許可を要するものはその許可書の写

(6) その他市長が特に必要と認めたもの

(占用期間の更新)

第3条 道路占用の期間を更新しようとするときは、期間満了前7日までに当初の許可書を添付し、第2条の規定に準じ市長の許可を受けなければならない。ただし、添付書類は省略することができる。

(許可書の交付)

第4条 市長は道路の占用を許可したときは、道路占用許可書、道路の掘削を伴うものについては道路掘削許可書をあわせ交付する。

(占用の変更)

第5条 道路の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ第2条の規定に準じ市長の許可を受けなければならない。

(占用権の譲渡等の制限)

第6条 占用者は、道路占用権を他人に譲渡又は転貸しようとするときは、その理由を記載した申請書を提出して、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項による譲渡又は転貸の許可を受けたときは、その道路占用に関する一切の権利義務は譲受人又は、転借人が承継する。

(原状回復)

第7条 占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路を原状に回復し、直ちに市長に届け出て検査を受けなければならない。

(占用に起因する道路の損傷)

第8条 占用者は、占用に起因して道路に損傷を生じさせたときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け原状に回復しなければならない。

(道路掘削後の復旧)

第9条 占用者は、道路の掘削が終わったときは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第15条の規定による埋め戻しを行うとともに、市長の指示に従い路面の復旧工事を施行しなければならない。ただし、道路の管理上特に必要と認めたときは、市長が復旧工事を行うものとする。

2 前項ただし書の規定により市長が復旧工事を施行する場合は、その復旧費実費を占用者から徴収する。

(復旧工事の完了届及び検査)

第10条 占用者は、復旧工事完了後、遅滞なく道路掘削復旧工事完了届を市長に提出し、現地の立会検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による検査の結果手直しを必要と認めるときは、占用者に対して当該工事の再施行を命ずるものとする。

(道路予定地)

第11条 この規則は、法第91条の規定による道路予定地の占用について準用する。

(占用料の減免手続)

第12条 宮津市道路占用料条例(昭和52年条例第13号)第4条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書を市長に提出して承認を受けなければならない。

(道路占用工事施行者)

第13条 道路占用に伴う工事を占用者にかわり工事施行業者が行なうことができる。

2 前項の場合、第7条第8条第9条及び第10条中「占用者」とあるのは「工事施行業者」と読み替える。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、道路占用(継続)許可申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

宮津市道路占用規則

昭和46年4月1日 規則第10号

(令和3年9月1日施行)