○宮津市海浜清掃用機械器具貸付規則
昭和63年6月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市内の海浜清掃を図るため、市の所有する海浜清掃用機械器具(以下「ビーチ・クリーナー」という。)の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの許可)
第2条 ビーチ・クリーナーを借受けようとするものは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(貸付対象者)
第3条 ビーチ・クリーナーの貸付けは、海浜清掃を行う自治会その他の公共的団体に対して行うものとする。
(貸付料)
第4条 貸付料は、無料とする。ただし、運転に要する経費は、借受者の負担とする。
(管理等)
第5条 ビーチ・クリーナーは、市長が適当と認めた者のほかは使用してはならない。
2 借受者は、善良な管理のもとに使用しなければならない。
3 市長は、ビーチ・クリーナーの管理上不適当と認めた場合は、貸付けの許可を取消し、若しくは使用の方法を変更又は制限することができる。
4 借受者は、使用中にビーチ・クリーナーを破損し、又は部品を紛失したときは、市長の認定により、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。