○宮津市観光振興事業補助金交付要綱

平成10年12月25日

告示第102号

(趣旨)

第1条 市長は、観光の振興に資するため、市内の民間団体又は個人(以下「団体等」という。)が行う観光の振興事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 誘客推進事業 団体等(営利を目的とする法人・個人を除く。)が行う観光関連施設の整備事業、観光宣伝事業、郷土芸能等の保存・振興事業及び土産品等開発事業をいう。

(2) 温泉源掘削事業 旅館又は民宿の集積する地域(以下「地域」という。)内の旅館業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する営業を行う者)の3分の1以上が共同して温泉源の掘削に参画し、利用する必要湯量が確保できる事業をいう。

(3) 外湯施設整備事業 地域の温泉源から湧出する温泉を利用し、当該地域の公共的団体の1以上が同意し、かつ、その全部又は一部の出資等をもって組織する団体等(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を行うもの又は行う見込みのものに限る。)が当該地域において行う外湯施設(同条第1項に規定する公衆浴場に限る。)の新設事業をいう。

(4) 観光産業創造事業 団体等が行う産業施設・設備等の観光資源化整備事業及びこれと一体的に行う広報宣伝事業であって、京都府観光のまちづくり推進事業の補助対象となるものをいう。

(補助対象及び補助率等)

第3条 補助の対象となる事業種目、事業内容及び補助対象経費並びに補助率又は補助額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、規則第4条の規定により宮津市観光振興事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第5条 補助金の交付決定を受けた団体等が、当該事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市観光振興事業補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市観光振興事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市観光振興事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。

附 則(平成11年告示第84号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成14年告示第129号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成30年告示第53号)

この要綱は、平成30年6月15日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種目

事業内容

補助対象経費

補助率又は補助額

1 誘客推進事業

(1) 観光関連施設整備事業

遊歩道、海水浴場施設、スキー場施設、標識、街路灯等の施設整備であって、市長が必要と認めるもの

事業に要する直接経費(他の法令等の規定により補助の対象となったときは、当該補助金を除いた経費)

10分の5以内

(2) 観光宣伝事業

パンフレット、マスメディア、観光キャラバン等による観光宣伝事業であって、市長が必要と認めるもの

(3) 郷土芸能等保存・振興事業

郷土芸能等保存若しくは振興のための事業又は郷土芸能出演派遣行催事であって、市長が必要と認めるもの

(4) 土産品等開発事業

観光土産品等の開発又は改良事業であって、市長が必要と認めるもの

2 温泉源掘削事業

温泉源の掘削

事業に要する直接経費(1泉源(泉源変更に伴う新泉源の掘削を含む。)に限る。)

3分の1以内。ただし、3,000万円を限度とする。

3 外湯施設整備事業

外湯施設の整備

事業に要する直接経費(工事費、設計費、測量費、施工監理費、備品その他市長が必要と認める経費)

3分の1以内とし、3,000万円を限度とする。ただし、府の補助金がある場合においては、市長が別に定める補助率及び補助限度額とする。

4 観光産業創造事業

京都府観光のまちづくり推進事業補助金交付要綱別表観光産業創造事業の項に規定する事業及び経費

府補助金の額又は当該額に市長が定める額を加算した額

5 その他の観光振興関連事業

上記以外の観光振興事業で市長が特に適当と認めるもの

定額

宮津市観光振興事業補助金交付要綱

平成10年12月25日 告示第102号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第5章
沿革情報
平成10年12月25日 告示第102号
平成11年12月24日 告示第84号
平成14年11月15日 告示第129号
平成30年3月31日 告示第53号