○宮津市新産業等創出奨励事業費補助金交付要綱
平成11年3月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 市長は、地域経済の振興に資するため、事業化を行おうとする者が新技術開発、新分野進出等を目的として宮津市において行う新たな事業化のための調査、研究等に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 新規性 市内において事業化の事例がないか又は少ないと認められること。
(2) 経済性 地域活性化への波及効果や雇用創出などが期待できること。
(3) 先導性 地域ブランドの創出、基幹産業への発展等につながること。
(4) 実現性 事業化が見込めること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、市内に住所又は主たる事業所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業化を行おうとする個人又は法人(京都信用保証協会の保証対象となる企業規模に該当する者)
(2) 地域産業の育成又は活性化を目的に組織された民間団体であって市長が特に認めたもの
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとし、150万円以上1,500万円を限度とする。
(1) 事業化に必要な調査、試験、研究等の経費
(2) 試作品開発に必要な設備投資(土地の取得を除く。)等の経費
(3) 市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、複数年及び複数回にわたる事業にあっては、補助金の額を合算して500万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条の規定により宮津市新産業等創出奨励事業費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第7条 補助対象事業等を審査するため、宮津市新産業等創出奨励事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員若干名をもって組織し、その委員は市の職員のうちから市長が任命する。
(交付申請の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けたものが、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市新産業等創出奨励事業費補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市新産業等創出奨励事業費補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成21年告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行する。