○宮津市商工業振興補助金交付要綱

昭和63年3月30日

告示第12号

(趣旨)

第1条 市長は、商工業の経営の近代化と地域環境の整備改善を促進し、もって商工業の振興に資するため、組合、商工団体及び会議所が行う商工業振興事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合及び協業組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合で、市内に事務所を有し、かつ、組合員の3分の2以上の者がその事務所を市内に有しているものをいう。

(2) 商工団体 市内に事業所を有する商工業者が、継続的な相互扶助を主たる目的として組織する団体で、構成員の3分の2以上の者が中小企業者であるものをいう。

(3) 会議所 宮津商工会議所をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市商工業振興補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市商工業振興補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市商工業振興補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市商工業振興補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

2 平成12年度に実施する事業で新規性があると認められるものに限り、別表の適用にあたっては、同表の6商店街等活性化事業の項補助率又は補助額の欄中「10分の3」とあるのは「10分の5」とする。

附 則(平成11年告示第13号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年告示第29号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年告示第29号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年告示第24号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年告示第47号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第48号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成27年告示第52号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第28号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種目

補助対象者

事業内容

補助率又は補助額

基準等

1 商店街等共同施設設置事業

組合及び商工団体

組合事務所、組合員福利厚生施設、商店街来街者駐車場・駐輪場、アーケード、買物公園施設の設置

対象事業費の10分の2以内

1 土地の取得費は、補助対象としない。

2 組合事務所、組合員福利厚生施設については、専らその組合員及び組合員の従業員の利用に供されるものであり、主として、一般に賃貸される部分については、補助対象としない。

3 商店街来街者駐車場・駐輪場については、一般公衆の利用が大部分であると認められるものであること。

商店街街路灯の設置

対象事業費の10分の5以内

1 他の法令等の規定により補助の対象となった場合は、当該補助金を除き自己負担を要する直接経費を対象事業費とする。

2 10基以上設置するものであること。

3 補助は、1基当たり10万円を限度とする。

商店街放送設備の設置

対象事業費の10分の5以内

他の法令等の規定により補助の対象となった場合は、当該補助金を除き自己負担を要する直接経費を対象事業費とする。

2 商工会議所経営改善普及活動等運営支援事業

会議所

商工会館(事務室、会議室及び研修室を有する指導施設をいう。)の新築、増築、改築及び修繕

新築、増築及び改築の場合は、対象事業費の10分の5以内。修繕の場合は、対象事業費の10分の2以内。ただし、対象事業費が2,000万円以上の修繕の場合で、主要構造部に係る修繕の対象事業費が全体の2分の1以上の割合を占めるときは、10分の5以内とする。

1 他の法令等の規定により補助の対象となった場合は、対象事業費から当該補助金の額を除いた額を対象事業費とする。

2 土地及び備品の取得費は、補助対象としない。

3 対象事業費は、100万円以上とする。

中小企業の経営改善普及活動等

対象事業費の2分の1以内。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、市長が定める額とする。

補助は、市長が別に定める額を限度とする。

3 中小企業組織化事業

組合

中小企業者による組合の組織化

1組合当たり5万円に組合員1人当たり2千円を乗じて得た額の合計額

1 組合設立の日の属する年度に限り、補助する。

2 補助は、10万円を限度とする。

4 人材育成事業

組合及び商工団体

講習会、研修会等の開催

対象事業費の10分の3以内

補助は、10万円を限度とする。

5 商店街等活性化事業

組合及び商工団体

調査研究、イベント等の実施

対象事業費の10分の3以内

補助は、30万円を限度とする。

6 アクティブタウン形成事業

会議所、商工団体等で組織する団体並びに会議所

市街地活性化のための調査研究、イベント等の実施

対象事業費の10分の5以内

 

7 その他の商工業振興事業

組合、商工団体及び会議所

上記以外の商工業振興事業で、市長が特に適当と認めるもの

定額

 

宮津市商工業振興補助金交付要綱

昭和63年3月30日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第4章
沿革情報
昭和63年3月30日 告示第12号
平成11年3月30日 告示第13号
平成12年3月31日 告示第29号
平成14年3月29日 告示第29号
平成16年3月30日 告示第24号
平成17年3月30日 告示第47号
平成24年3月31日 告示第48号
平成26年10月7日 告示第113号
平成27年3月31日 告示第52号
令和2年3月31日 告示第28号