○宮津市飼料作物生産振興奨励補助金交付要綱
平成2年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 市長は、飼料作物の増産を図り、畜産経営の安定化に資するため、飼料作物を栽培した乳用牛又は肉用牛の飼育農業者及びこれらの者から委託を受け、その委託契約に基づき契約栽培を行った者(以下「農業者」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において飼料作物生産振興奨励補助金(以下「奨励補助金」という。)を交付する。
(奨励補助金の交付対象)
第2条 奨励補助金の交付の対象となる者は、市長が認定する飼料作物の栽培面積が5アール以上である市内の農業者とする。
(奨励補助金の額)
第3条 奨励補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 永年作物 1アール当たり600円
(2) 冬作物又は夏作物 1アール当たり300円
(交付申請)
第4条 奨励補助金を受けようとする者は、規則第4条の規定により補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第5条 奨励補助金の交付決定を受けた者が、当該事業を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により実績報告書を市長に提出しなければならない。
附 則
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
2 飼料作物生産振興対策事業実施要綱(昭和50年告示第12号)は、廃止する。
附 則(平成9年告示第79号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。