○宮津市農機具共同利用推進資金利子補給金交付要綱

平成元年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 宮津市は、農機具共同利用推進資金利子補給費補助金交付要綱(昭和62年京都府告示第263号。以下「京都府要綱」という。)第2条に規定する農機具共同利用推進資金を貸付けた京都農業協同組合及び京都府信用農業協同組合連合会(以下「農協等」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

資金の種類

利子補給率

京都府要綱第2条第2項で規定する農機具等取得資金

年2.0パーセント以内

(利子補給契約)

第3条 第1条に規定する利子補給は、宮津市が農協等との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年上半期(1月1日から6月30日までの期間)及び下半期(7月1日から12月31日までの期間)における農機具共同利用推進資金につき、融資平均残高に対し、第2条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする農協等は、別に定める農機具共同利用推進資金利子補給承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(利子補給承認書の交付)

第6条 市長は、前条に規定する利子補給承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものに対し、別に定める農機具共同利用推進資金利子補給承認書を交付する。

(貸付実行報告)

第7条 農協等は、貸付けを実行したときは、速やかに別に定める農機具共同利用推進資金貸付実行報告書を市長に提出するものとする。

(利子補給金交付申請及び交付)

第8条 利子補給の申請は毎年、上半期については7月10日までに、下半期については1月10日までに、別に定める農機具共同利用推進資金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、審査のうえ適当と認めたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第9条 市長は、利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的外に使用したときは、農協等に対する利子補給を打ち切ることができる。

2 市長は、農協等がこの要綱又は規則並びに利子補給契約の条項に違反したときは、農協等に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、農協等の行った第1条の利子補給による農機具共同利用推進資金の融資に関し報告を求め、又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、利子補給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成9年告示第20号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成17年告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市農機具共同利用推進資金利子補給金交付要綱

平成元年3月31日 告示第16号

(平成17年4月1日施行)