○宮津市農業用小型機械器具貸付規則

昭和45年2月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、同和地区の農業振興をはかるため、市の所有する農業用小型機械器具(以下「農機具」という。)の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付け及び貸付期間)

第2条 農機具の貸付けは、農事組合又は、農家組合を単位として、その耐用年数の限度において貸付けし、管理を委任するものとする。

(貸付料)

第3条 貸付料は、無料とする。ただし、運転に要する燃料、消耗品などは、借受者の負担とする。

(農機具の管理)

第4条 農機具は、市長が適当と認めた者のほかは利用してはならない。

2 借受者は、善良な管理のもとに利用しなければならない。万一、市長が農機具の管理上不適当と認めた場合は、貸付けの許可を取消し、若しくは利用の方法を変更又は制限することができる。

3 借受者が農機具を破損又は部品を紛失したときは、借受者において賠償しなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認めた場合は、この限りでない。

4 借受者は、農機具の利用状況を農機具利用状況報告書により、毎年3月31日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、農機具利用状況報告書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

附 則(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

宮津市農業用小型機械器具貸付規則

昭和45年2月20日 規則第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和45年2月20日 規則第1号
令和3年8月31日 規則第14号