○宮津市漁業振興対策事業補助金交付要綱

昭和55年4月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 市長は、漁業の振興発展を図るため、漁業協同組合等が実施する漁業振興対策事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象及び補助率等)

第2条 補助の対象となる事業種目及び経費並びに補助率又は補助額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第4条 補助金の交付決定を受けた者が、当該事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により実績報告書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第6条 補助金の交付を受けた者は、市長の求めに応じ、いつでも提示できるよう関係書類を整備しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成10年告示第79号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成25年告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

京都府の補助対象事業に係るもの

事業種目

補助対象経費

補助額

漁業振興対策事業

漁業協同組合又は漁業生産組合が行う事業に要する経費

府補助金の額又は当該額に市長が定める額を加算した額

別表第2(第2条関係)

市単費による漁業振興対策事業に係るもの

事業種目

補助対象経費

補助率

魚礁設置事業

漁業協同組合又は漁業生産組合等の漁業団体が行う事業に要する経費

10分の6以内。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

蓄養殖施設設置事業

種苗放流事業

漁港施設改良事業

その他市長が特に必要と認める事業

宮津市漁業振興対策事業補助金交付要綱

昭和55年4月1日 告示第12号

(平成25年7月8日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第3章
沿革情報
昭和55年4月1日 告示第12号
平成10年9月1日 告示第79号
平成25年7月8日 告示第91号