○宮津市素牛導入奨励金交付要綱

昭和56年5月20日

告示第28号

(趣旨)

第1 宮津市は、黒毛和種素牛又は乳用牛素牛(以下「素牛」という。)の導入を図り意欲的な畜産経営を志す農業者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で素牛導入奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。

(奨励金の交付対象)

第2 第1の奨励金の交付対象となる者は、繁殖又は搾乳に供する目的で素牛を導入し、増頭あるいは新規経営を図る農業者とする。

(奨励金の額)

第3 奨励金の額は、1頭当たり5万円とする。

(奨励金の交付手続)

第4 奨励金の交付を受けようとする者は、あらかじめ導入しようとする素牛につき、別に定める素牛導入奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、別に定める素牛導入奨励金交付承認書を交付する。

3 前項の承認を受けた者は、導入後速やかに、別に定める素牛導入届に登録証の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は前項の導入届を受理したときは、導入した素牛(以下「導入牛」という。)の確認を行い、適正と認めたものについて、奨励金を交付する。

(導入牛の飼育管理)

第5 奨励金の交付を受けた者は、導入牛について善良な飼育管理に努めるとともに、子牛を生産又は搾乳を開始した際は、別に定める子牛生産届又は搾乳開始届を市長に提出しなければならない。

(導入牛の飼育放棄)

第6 奨励金の交付を受けた者は、導入牛について盗難・失そう・疾病・死亡その他の重大な理由で、その飼育を放棄せざるを得なくなった場合は、別に定める飼育放棄承認申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(奨励金の返還)

第7 市長は、奨励金の交付を受けた者がこの要綱に違反したときは、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(提出書類の経由)

第8 この要綱により市長に提出する書類は、すべて京都農業協同組合を経由するものとする。

(その他)

第9 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(平成2年告示第16号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成9年告示第20号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成17年告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市素牛導入奨励金交付要綱

昭和56年5月20日 告示第28号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年5月20日 告示第28号
平成2年3月31日 告示第16号
平成9年3月31日 告示第20号
平成17年4月1日 告示第53号