○宮津市特産地育成経営資金利子補給金交付要綱

昭和46年6月10日

告示第19号

(趣旨)

第1 宮津市は、特産地育成経営資金利子補給費補助金交付要綱(昭和39年京都府告示第260号)第1に規定する特産地育成経営資金(以下「特経資金」という。)を京都農業協同組合(以下「農協」という。)が貸付ける場合、農協に対し補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で当該特経資金にかかる利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる特経資金の種類及び利子補給率)

第2 第1の利子補給の対象となる特経資金の種類及び利子補給率は次のとおりとする。

資金の種類

利子補給率

1 農業資金

(1) 園芸作物の不時栽培施設用資材購入資金

年3パーセント以内

(2) 花キ及び花木の種苗購入資金

年3パーセント以内

(3) かぶせ茶生産に要する資材購入資金

年3パーセント以内

2 畜産資金

(1) 肉用素牛購入資金

年3パーセント以内

(2) 肉用素豚購入資金

年3パーセント以内

(3) 採卵用大すう購入資金

年3パーセント以内

(4) 肉用ひな購入資金

年3パーセント以内

3 養蚕資金

屋外条桑育に要する資材購入

年3パーセント以内

4 特認資金

その他市長が特に必要と認めて指定する資金

年3パーセント以内

(利子補給契約)

第3 第1に規定する利子補給は宮津市が農協との間に締結する特産地育成経営資金利子補給契約書によって行なうものとする。

(利子補給金の額)

第4 第1の規定により交付する利子補給の額は毎年1月1日から12月31日までの期間における特経資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第2に規定するそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給承認申請及び承認書)

第5 利子補給を受けようとする農協は、特産地育成経営資金利子補給承認申請書に借入申込書(添付書類を含む)の写を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の利子補給承認申請書の提出があったときは、事業内容等を調査し、適当と認めたものに対し、市長は特産地育成経営資金利子補給承認書を交付する。

(貸付実行報告)

第6 農協は貸付を実行したときは、その日から10日以内に特産地育成経営資金貸付実行報告書を市長に提出するものとする。

(利子補給金交付申請及び交付)

第7 農協は特産地育成経営資金利子補給金交付申請書を毎年1月15日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合、適当と認めたときは、すみやかに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8 市長は、農協がこの要綱又は規則及び利子補給契約書の条項に違反したときは、農協に対する利子補給金を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第9 市長は必要があると認めたときは、農協から特経資金の融資に関し、報告を求め又は関係帳簿等を調査することができる。

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか、特産地育成経営資金利子補給契約書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、昭和46年6月10日から施行する。

附 則(平成9年告示第18号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成17年告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市特産地育成経営資金利子補給金交付要綱

昭和46年6月10日 告示第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和46年6月10日 告示第19号
平成9年3月31日 告示第18号
平成17年4月1日 告示第53号