○宮津市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成8年3月29日

告示第19号

(趣旨)

第1条 市長は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画等の認定を受け、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)に基づいて農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号の1に規定する資金をいう。以下同じ。)を借り入れた農業者等に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で利子助成金を交付する。

(助成要件)

第2条 利子助成金は、農業経営基盤強化資金を借り入れた農業者等に対し、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)第3の規定による利子助成金(以下「国の利子助成金」という。)が交付された場合に交付するものとする。

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までに前条の農業者等ごとに支払った利息の額から国の利子助成金の額を差し引いた額とする。

(利子助成の承認申請)

第4条 利子助成を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(以下「承認申請書」という。)に借用証書の写しを添えて、貸付実行月の翌月の末日までに市長に提出するものとする。

(利子助成承認書の交付)

第5条 市長は、前条の承認申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたものに対し、農業経営基盤強化資金利子助成承認書を交付する。

(利子助成の変更承認等)

第6条 市長が利子助成を承認した後、公庫又はその受託金融機関(以下「公庫等」という。)が農業経営基盤強化資金の貸付条件を変更した場合において、農業者等は、公庫等の発行する条件変更に係る通知書の写しを添えて、農業経営基盤強化資金利子助成金変更承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたものに対し、変更承認通知書を交付するものとする。

(利子助成金の交付申請等)

第7条 利子助成金の交付を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書を毎年度1月25日までに市長に提出するものとする。

2 公庫等は、返済実績報告書を2部毎年度1月31日までに市長に提出しなければならない。

(利子助成金の交付)

第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利子助成金の交付を決定し、速やかに利子助成金を交付するものとする。

(利子助成金の額の確定)

第9条 規則第11条に規定する利子助成金の額の確定は、交付決定をもって確定したものとみなす。

(交付手続等の特例)

第10条 第7条第1項の交付申請及び利子助成金の受領は、農業者等に代わって、公庫の受託金融機関又は農業協同組合が行えるものとする。この場合において、毎年度同項に定める交付申請の際に委任状を提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、承認申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成15年告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成20年告示第115号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成22年告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、平成22年4月1日以後に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金に係る利子助成金から適用し、同日前に貸付決定が行われた同資金に係る利子助成金については、なお従前の例による。

宮津市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成8年3月29日 告示第19号

(平成22年8月25日施行)