○宮津市農業災害復旧資金利子補給金交付要綱

平成4年3月31日

告示第15号

(趣旨)

第1条 宮津市は、京都府農業災害復旧資金利子補給費補助金交付要綱(平成2年京都府告示第200号。以下「京都府要綱」という。)第2条に規定する農業災害復旧資金を貸付けた京都農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる資金の種類等)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次のとおりとする。

資金の種類

利子補給率

利子補給期間

個人施設資金として貸し付けられるもの

共同利用施設資金として貸し付けられるもの

京都府要綱第2条第1項で規定する建物、構築物の改良造成取得資金、果樹等植栽及び育成資金、花き・花木の植栽又は育成に要する資金

3.5パーセント以内

5パーセント以内

5年以内

(利子補給契約)

第3条 第1条に規定する利子補給は、宮津市が農協との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年上半期(1月1日から6月30日までの期間)及び下半期(7月1日から12月31日までの期間)における農業災害復旧資金につき、融資平均残高に対し、第2条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする農協は、別に定める農業災害復旧資金利子補給承認申請書(以下「承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(利子補給承認書の交付)

第6条 市長は、承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものに対し、別に定める農業災害復旧資金利子補給承認書を交付する。

(利子補給金交付申請及び交付)

第7条 利子補給の申請は毎年、上半期については7月10日までに、下半期については1月10日までに、別に定める農業災害復旧資金利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、審査のうえ適当と認めたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市長は、利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的外に使用したときは、農協に対する利子補給を打ち切ることができる。

2 市長は、農協がこの要綱又は規則並びに利子補給契約の条項に違反したときは、農協に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、農協の行った第1条の利子補給による農業災害復旧資金の融資に関し報告を求め、又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、利子補給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、平成4年3月1日以降に利子補給の承認をした補給金から適用する。

附 則(平成9年告示第20号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成17年告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市農業災害復旧資金利子補給金交付要綱

平成4年3月31日 告示第15号

(平成17年4月1日施行)