○宮津市天災融資利子補給金及び損失補償金交付要綱

昭和46年10月15日

告示第29号

(趣旨)

第1 宮津市は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)法に基づく政令(以下「政令」という。)及び天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費補助金及び損失補償費補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第1028号。以下「府要綱」という。)に基づき、法第2条第1項に定める被害農業者、被害林業者及び被害漁業者並びに法第2条第2項に定める特別被害農業者、特別被害林業者及び特別被害漁業者(以下「被害農林漁業者」という。)及び法第2条第3項に定める被害組合(以下「被害組合」という。)に対し、法第2条第4項に定める経営資金及び法第2条第8項に定める事業資金(以下「経営資金等」という。)を農業協同組合、漁業協同組合、農業協同組合連合会及び漁業協同組合連合会(以下「融資機関」という。)が貸し付ける場合、及び当該融資機関が経営資金等を貸し付けたことによって受けた損失に対し、融資機関に補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で当該天災融資にかかる利子補給金及び損失補償金を交付する。

(利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間)

第2 第1の利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次のとおりとする。

資金の種類

法により定められた被害農林漁業者等に対する貸付利率

市利子補給率

利子補給期間

経営資金

6.5パーセント以内の場合

年3.3パーセント以内

7年以内

5.5パーセント以内の場合

年4.3パーセント以内

7年以内

3.0パーセント以内の場合

年6.5パーセント以内

7年以内

事業資金

6.5パーセント以内の場合

年2.3パーセント以内

3年以内

(利子補給契約)

第3 第1に規定する利子補給及び損失補償は、宮津市が当該融資機関との間に締結する天災融資利子補給及び損失補償契約書(以下「契約書」という。)によって行なうものとする。

(利子補給金の額)

第4 第1の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における経営資金等につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年の総日数で除して得た金額とする。)に対し、第2に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の承認申請)

第5 利子補給を受けようとする融資機関は、天災融資利子補給承認申請書を市長に提出し承認を受けるものとする。

(利子補給の承認)

第6 第5の利子補給承認申請書の提出があったときは、適当と認めたものに対し、市長は、天災融資利子補給承認書を交付する。

(貸付実行報告)

第7 融資機関は、貸付けを実行したときは、その日から5日以内に天災融資貸付実行報告書を市長に提出しなければならない。

(利子補給金交付申請及び交付)

第8 融資機関は、天災融資利子補給金交付申請書を毎年各期末から10日以内に事業実績書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合、適当と認めたときは、すみやかに利子補給金を交付するものとする。

(損失補償金)

第9 宮津市は、融資機関の当該融資にともなう損失を補償するため、その融資機関に対し、契約書に基づき融資総額の100分の50(償還金は、限度額に含める。)を限度として、損失補償金を交付する。

2 損失補償金の対象となりうる損失は、最終償還期限到来後政令で定める期間を経過してなお元本又は利子(政令で定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額とする。

3 損失補償金の交付を受けようとする融資機関は、天災融資損失補償金交付申請書に、事業実績書を添えて最終償還期限到来後政令で定める期間を経過して後に市長に提出するものとする。ただし、融資機関が債権保全のため市長の承認を得て繰上償還を命じたときは、その時をもって最終償還期限とする。

(利子補給金及び損失補償金の打切り等)

第10 融資についての各種検査の結果、関係法令、府要綱、規則、この要綱及び利子補給契約書の条項に違反したとき又は、次の各号の一に該当するときは、融資機関に対する利子補給及び損失補償を打切り又はすでに交付した利子補給金及び損失補償金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 損失の原因となった経営資金等の回収状況がその融資機関から当該被害農林漁業者に対し貸付けられている経営資金等以外の資金の回収状況に比べ特別の理由がないのに特に悪いと認められたとき

(2) 融資機関が損失の原因となった経営資金等の回収について一般金融常識上当然と思われる配慮を怠っていたと認められるとき

(3) 当該被害農林漁業者及び被害組合が当該資金の償還に十分誠意をもって努力したと認められないとき

(その他)

第11 この要綱に定めるもののほか、契約書等の様式その他利子補給及び損失補償について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、昭和46年10月15日から施行する。

附 則(昭和50年告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和50年1月1日以後の利子補給から適用する。

附 則(昭和52年告示第36号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年4月22日から適用する。

附 則(令和3年告示第122号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

宮津市天災融資利子補給金及び損失補償金交付要綱

昭和46年10月15日 告示第29号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和46年10月15日 告示第29号
昭和50年3月10日 告示第7号
昭和52年9月5日 告示第36号
令和3年8月31日 告示第122号