○農林漁業資金償還助成補助金交付要綱
昭和52年3月30日
告示第12号
(趣旨)
第1 市長は、農林業者等の負担を軽減して、土地改良、林道開設等生産基盤整備事業の円滑な推進を図るため、その事業の実施に関し、日本政策金融公庫資金の融資を受けた農林業者等に対し、その償還に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において「農林業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業又は林業を営む者
(2) 前号に掲げる者で組織する団体
2 この要綱において「補助事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 第2次農業構造改善事業促進対策要綱(昭和44年9月1日付け44農政第4355号、農林事務次官通達)第3の7第2項第1号アに定める土地基盤整備事業(以下「農業構造改善事業」という。)
(2) 自然休養村整備事業実施要領(昭和49年7月30日付け49構改B第1654号、農林事務次官通達)第3第4項第2号のアの(ア)に定める農林漁業生産基盤整備事業(以下「自然休養村整備事業」という。)
(3) 振興山村農林漁業特別開発事業実施要領(昭和41年7月4日付け41農政A第1252号、農林事務次官通達)第3第1項第4号イの(ア)に定める農林漁業の生産基盤の整備に関する事業(以下「振興山村特別開発事業」という。)
(4) 山村地域農林漁業特別対策事業実施要領(昭和47年9月1日付け47農政第3845号、農林事務次官通達)第3第1項第5号イに定める農林漁業生産基盤整備事業(以下「山村地域特別対策事業」という。)
(5) 土地改良事業関係補助金交付要綱(昭和31年8月13日付け31農地第3966号、農林事務次官通達)第2の表に定める団体営のかんがい排水事業、ほ場整備事業、一般農道整備事業、農道舗装事業及び畑地帯総合土地改良事業並びに農地開発事業補助金交付要綱(昭和45年12月10日付け45農地C第500号、農林事務次官通達)第2の表に定める団体営農地開発事業(以下「団体営土地改良事業」という。)
(6) 第2次林業構造改善事業促進対策補助対象事業実施基準(昭和47年8月25日付け47林野組第106号、農林事務次官通達)第2に定める経営基盤の充実事業、協業の推進事業及び森林総合利用促進事業のうち林道及び基幹作業道(作業道を含む。)開設事業(以下「林業構造改善事業」という。)
(7) 民有林林道開設事業国庫補助要領(昭和32年5月6日付け32林野第5696号、林野庁長官通達)第2第1号に定める林道開設事業及び民有林林道改良事業国庫補助要領(昭和35年6月11日付け35林野指第3604号、林野庁長官通達)第2第1項に定める林道改良事業(以下「民有林林道事業」という。)
(8) 土地改良事業で、市長が特に必要と認めた事業(以下「市費補助土地改良事業」という。)
3 この要綱において「日本政策金融公庫資金」とは、次に掲げる融資機関から融資を受けた資金をいう。
(1) 株式会社日本政策金融公庫
(2) 株式会社日本政策金融公庫から借り入れた資金をその借り入れの目的に従い、かつ、利率、償還期限、据置期間及び償還方法を同一にして、農林業者等に対し貸し付ける農業協同組合又は森林組合
(補助金の額)
第3 第1に規定する補助金の額は、農林業者等が補助事業の実施に関し融資を受けた日本政策金融公庫資金の償還を行うに要する経費の額又は市長が適当と認める補助事業費に別表に定める率を乗じて得た金額(以下「補助基本額」という。)を約定(市長が付する補助金の交付条件を含む。)の利率、償還方法等によって、元金の償還及び利息の支払いをするものとして計算して得た額の合計額のいずれか低い額とする。
(補助金交付の方法)
第4 補助金の交付は、年度ごとに、第3に定める方法により算定して得た額を当該年度の次に掲げる期日に交付する。
(1) 元金の償還又は利息の支払の約定期日が、毎年において、2月11日から8月10日までに到来するものにあっては、8月6日に、8月11日から翌年2月10日までに到来するものにあっては、2月6日とする。
(償還助成計画承認申請及び承認)
第5 補助金の交付を受けようとする農林業者等は、別に定める農林漁業資金償還助成計画承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の償還助成計画承認申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、別に定める農林漁業資金償還助成計画承認書を交付する。
(償還助成計画変更承認申請及び変更承認)
第6 第5の承認を受けた農林業者等で、償還助成計画の重要な変更をしようとするときは、別に定める農林漁業資金償還助成計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、第5第2項に準じて、変更承認書を交付する。
(補助金交付申請書及び交付)
第7 償還助成計画の承認を受けた農林業者等が補助金の交付を受けようとするときは、別に定める農林漁業資金償還助成補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、第4の規定に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付申請書の変更)
第8 償還助成補助金交付申請書に記載した事項を変更しようとするときは、別に定める農林漁業資金償還助成補助金交付変更承認申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第9 補助金の交付を受けた農林業者等は、別に定める農林漁業資金償還助成補助金交付実績報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和52年3月30日から施行し、昭和51年度事業分から適用する。
附 則(平成20年告示第114号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(別表)
補助事業名 | 種目 | 細目 | 率 |
農業構造改善事業 |
|
| 10分の2以内 |
自然休養村整備事業 |
|
| 10分の2以内 |
振興山村特別開発事業 |
|
| 10分の2以内 |
山村地域特別対策事業 |
|
| 10分の2以内 |
団体営土地改良事業 | かんがい排水事業 | (1) へき地において行うもの | 10分の0.5以内 |
(2) 農業用水障害対策土地改良事業補助金交付要綱(昭和44年京都府告示第155号)に該当するもの | 10分の2以内 | ||
ほ場整備事業 | (1) 1区画の面積が30アール(過疎地域又は振興山村地域にあっては、20アール)以上のものの面積が、受益面積の3分の2以上でへき地において行うもの | 10分の0.5以内 | |
(2) (1)以外の事業で、市が府補助金以外に補助事業費の10分の0.5以上を負担又は補助するもの | |||
(3) (1)以外の事業で、へき地において行うもの | 10分の1以内 | ||
(4) (1)の事業で、市が府補助金以外に補助事業費の10分の1以上を負担又は補助するもの | 10分の1.5以内 | ||
(5) (3)の事業で、市が府補助金以外に補助事業費の10分の1以上を負担又は補助するもの | 10分の2以内 | ||
一般農道整備事業 | (1) へき地において行うもの | 10分の0.5以内 | |
(2) (1)の事業で、市が府補助金以外に補助事業費の10分の0.5以上を負担又は補助するもの | 10分の1以内 | ||
農道舗装事業 | へき地において行うもの | 6分の1以内 | |
畑地帯総合土地改良事業 | へき地において行うもの | 10分の0.5以内 | |
農地開発事業 |
| 10分の1以内 | |
林業構造改善事業 |
|
| 10分の2以内 |
民有林林道事業 | 林道開設事業 |
| 10分の1以上 10分の3.5以内 |
林道改良事業 |
| 10分の2以内 | |
市単費土地改良事業 |
|
| 10分の4以上 10分の6以内 |