○宮津市農林業振興事業補助金交付要綱
昭和52年11月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 宮津市は、農林業を振興するため、農林業を営む者等及び農林業を営む者等が組織する団体(以下「農林業者等」という。)が行う事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする農林業者等は、規則第4条の規定により宮津市農林業振興事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第4条 補助金の交付決定を受けた農林業者等が、当該事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市農林業振興事業補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 農林業者等は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市農林業振興事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年告示第1号)
この要綱は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和53年告示第27号)
この要綱は、昭和53年5月30日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年告示第28号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年告示第13号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年告示第15号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年告示第23号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成12年告示第27号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年告示第27号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年告示第97号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年告示第97号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年告示第131号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年告示第114号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
京都府の補助対象事業に係るもの
事業種目 | 補助対象経費 | 補助額 |
京野菜生産加速化事業 | 農林業を営む者等及びこれらの者が組織する団体が行う事業に要する経費 | 府補助金の額又は当該額に市長が定める額を加算した額 |
農業次世代人材投資事業 | ||
農業経営構造対策事業 | ||
林業労働者共済事業 | ||
野生鳥獣被害総合対策事業 | ||
緑の担い手育成事業 | ||
その他市長が認める事業 |
別表第2(第2条関係)
市単費による農林業振興対策事業に係るもの
事業種目 | 補助対象者 | 補助対象経費及び基準 | 補助率 |
有害鳥獣防護対策事業 | 農林業を営む者及びこれらの者が組織する団体 | 有害鳥獣による被害防護のための電気柵設備、鉄板柵用波トタン等の購入に要する経費とし、受益面積の1団地がおおむね30アール以上あり、かつ、受益戸数が2戸以上(辺地にあっては、1団地における受益戸数が1戸である場合は、受益面積が10アール以上)で、京都府の補助対象とならないものであること。 | 10分の6以内 |
有害鳥獣捕獲対策事業 | 農業を営む者が組織する団体 | いのししを捕獲するための捕獲檻の購入又は製作に要する経費(1基につき5万円を限度とする。)で、京都府の補助対象とならないものであること。 | 10分の6以内 |
松くい虫防除事業 | 山林所有者及びこれらの者が組織する団体 | 京都府松くい虫防除事業実施要領(昭和52年5月24日付け2林第559号)に定める第1種事業に要する経費とし、補助金の額は、同要領に定める第2種事業経費を基準とする。 | 10分の3以内 |
かんがい排水事業 | 農業を営む者が組織する団体 | 農業用用排水施設の新設又は改良に要する経費で、受益面積の1団地がおおむね30アール以上あり、京都府の補助対象とならないものであること。 | 辺地 10分の6.5以内 その他の地域 10分の5.5以内 |
暗きょ排水事業 | 農業を営む者及びこれらの者が組織する団体 | 農地につき行う暗きょ排水事業に要する経費で、受益面積の1団地がおおむね30アール以上あり、京都府の補助対象とならないものであること。 | 辺地 10分の6.5以内 その他の地域 10分の5.5以内 |
農林道整備事業 | 農林業を営む者が組織する団体 | 農林道の新設又は改良に要する経費で、農道にあっては受益面積の1団地がおおむね30アール以上、林道にあっては幅員2メートル以上で受益面積の1団地がおおむね3ヘクタール以上あり、京都府の補助対象とならないものであること。 | 辺地 10分の6.5以内 その他の地域 10分の5.5以内 |
老朽ため池事業 | 農業を営む者が組織する団体 | 老朽ため池の改修に要する経費で、京都府の補助対象とならないものであること。 | 辺地 10分の6.5以内 その他の地域 10分の5.5以内 |
農産物価格安定対策事業 | 農業を営む者 | 特定野菜、転作野菜及び豆類の価格安定対策事業の資金造成に係る生産者負担額 | 10分の3以内 |
その他特認事業 | 農林業を営む者及びこれらの者が組織する団体 | 京都府の補助対象とならない農林業振興事業に要する経費で、市長が特に必要と認めたもの | 定額 |
(注) 辺地とは、小田の一部(辛皮、中の茶屋、寺屋敷、荒田、竹の本、関ケ渕、岩戸、平石)、新宮の一部(奥山)、脇の一部(嶽)、下世屋、畑、松尾、東野、木子、駒倉、上世屋、中波見、奥波見、田原、外垣及び日ケ谷の地域とする。