○宮津市農林業振興事業委託要綱

昭和52年3月30日

告示第11号

(趣旨)

第1 この要綱は、市長が農林業振興に関する事業(以下「事業」という。)を農林業を営む者及びこれらの者で組織する団体(以下「農林業者等」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託事業の内容)

第2 市長が農林業者等に委託する事業の内容は、市長がそのつど定める。

(経費)

第3 市長は、委託事業に必要な経費として委託料を交付する。

(請書の提出)

第4 農林業者等は、事業を受託した場合には、別に定める請書を市長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5 農林業者等は、受託事業を完了したときは、別に定める事業完了報告書を市長に提出するものとする。

(委託料の交付)

第6 市長は、事業完了報告書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、すみやかに委託料を交付するものとする。

2 事業完了前であっても市長が必要と認めたときは、委託料の前金払ができるものとする。

第7 この要綱に定めるもののほか委託事業について必要な事項は、別に市長が定める。

附 則

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

宮津市農林業振興事業委託要綱

昭和52年3月30日 告示第11号

(昭和52年3月30日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和52年3月30日 告示第11号