○地籍調査実施推進委員会要綱
昭和58年3月28日
告示第14号
(趣旨)
第1条 宮津市地籍調査作業規程(昭和58年告示第13号)第2条第2項の規定に基づき、地籍調査実施推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、作業区域内の自治会において、あらかじめ選定した者及び地理精通者等のうちから市長が委嘱した委員をもって組織する。
2 委員の任期は、作業区域内における地籍調査の行われる期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 地籍調査の趣旨の普及、啓もう及び指導に関すること。
(2) 地籍調査実施者と土地所有者との連絡調整に関すること。
(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及びけい畔の帰属に関する調査基準並びに協定に関すること。
(4) 境界紛争の円満解決のための調停、勧告等に関すること。
(5) その他地籍調査の推進に関すること。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、地籍調査担当課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附 則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年告示第16号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成4年告示第16号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年告示第10号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第94号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。