○宮津市地籍調査作業規程
昭和58年3月28日
告示第13号
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に基づく地籍調査(以下「地籍調査」という。)の作業実施については、この規程に定めるものを除くほか、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)によるものとする。
第2条 地籍調査の作業実施について、その円滑なる推進を図るため、作業区域を単位とした地籍調査実施推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
昭和58年3月28日 告示第13号
(昭和58年3月28日施行)