○宮津市換地計画実施要綱
昭和49年11月5日
告示第34号
(目的)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定に基づき、宮津市換地計画について必要な事項を定めることを目的とする。
(経費負担者)
第2条 この換地計画に要する経費は、法第3条に規定する資格を有する者(以下「経費負担者」という。)に賦課する。
(委任)
第3条 前条に定める経費負担者が本市に住所を有しない場合は、この計画に関する一切の行為をさせるため代理人を定め、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(経費の賦課及び徴収方法)
第4条 この換地計画に要する経費の賦課及び徴収方法については、次条に規定する委員会の意見に基づき、法第52条第5項の会議の議決を経て、市長が定める。
(委員会の設置)
第5条 市長の諮問に応じ、換地計画を公正かつ適正に行うため、地区に次の委員会を置く。
(1) 換地委員会
(2) 評価委員会
2 委員会は、委員若干名をもって組織し、その委員は、経費負担者のうちから地区の実情に応じて、市長が委嘱する。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理する。
(評定価額)
第6条 市長は、工事着手前に従前の土地の評定価額を定め、又工事完了後遅滞なく換地評定価額を定め、換地委員会及び評価委員会の意見に基づいて案をつくり、当該換地計画の施行に係る法第52条第5項の会議の議決を経なければならない。
(換地計画)
第7条 市長は、換地計画を定める場合には、工事完了後ただちに換地委員会の意見に基づいて案をつくり、当該換地計画の施行に係る法第52条第5項の会議の議決を経なければならない。
(清算方法)
第8条 換地計画において定める徴収又は交付すべき清算金の額は、次のいずれかの方法により算出するものとし、換地委員会の意見に基づき、市長が定める。
(1) 比例地積方式
(2) 比例価格方式
(委託)
第9条 市長は、法第55条の規定により換地処分による登記を行う場合、必要に応じてその事務を委託することができる。
附 則
この要綱は、昭和49年11月5日から施行する。