○土地改良工事委託規則

昭和37年11月1日

規則第6号

(目的)

第1条 本市において施行すべき土地改良事業について必要があると認めるときは、この規則の定めるところにより、その工事の施行を委託することができる。

(委託の範囲)

第2条 この規則により、工事の委託をすることができるものは、自治会長及び部落代表者並びにその他の受益代表者とする。

(申請の手続)

第3条 前2条の規定により工事の委託を受けようとするときは、工事委託請負申請書を市長に提出しなければならない。

(承認の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項を調査し、承認したときは、その旨を受託者(以下「工事施行者」という。)に通知するとともに設計書を示すものとする。

2 工事施行者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく請書を市長に提出しなければならない。

(計画の変更)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、工事施行者に対し計画の変更その他必要な事項の実施を命ずることがある。

(請負の禁止)

第6条 工事施行者は、委託を受けた工事を、請負に付し施行してはならない。

(工事の着手)

第7条 工事施行者は、工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届を市長に提出しなければならない。

(工事のしゅん工届の提出)

第8条 工事施行者は、工事がしゅん工したときは、遅滞なく工事しゅん工届を市長に提出しなければならない。

(委託工事費の交付)

第9条 市長は、工事しゅん工届を受理したときは、工事の施行状況及び会計について実地を検査した上、設計金額を委託工事費として交付する。但し、工事費の精算額が設計金額に満たないときは、精算額を交付する。

(分割交付)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、工事の既成部分に対し、その部分に相当する工事費の10分の8以内の委託工事費を分割交付することができる。

2 前項の分割交付は、特に検査のため職員に命じて調書を作成させ、これに基いて行なうものとする。

(委託工事費の請求)

第11条 工事施行者が工事費を請求しようとするときは、委託工事費請求書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 工事関係書類

(工事関係書類)

第12条 工事施行者において整備しなければならない工事関係書類は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 収入簿

(3) 支出簿

(4) 材料受払簿

(5) 材料検収簿

(6) 工事日誌

(7) 出面簿

(8) 賃金台帳

(9) 受払証憑書類

(10) その他工事に必要な書類

(取消又は還付)

第13条 市長は、工事施行者が次の各号の一に該当する行為をしたときは、当該工事に係る委託を取消し、又はすでに支払った委託工事費の全部、若しくは一部の還付を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき

(2) 工事の施行方法が設計どおり施行されず、市長が不適当と認めたとき

(3) 不正の行為をしたとき

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、工事委託請負申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

土地改良工事委託規則

昭和37年11月1日 規則第6号

(令和3年9月1日施行)