○宮津市農林水産関係事業分担金徴収条例
昭和62年3月30日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、宮津市が施行する農林水産関係事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 この条例の適用を受ける事業は、次のとおりとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する土地改良事業
(2) 林地、林業用施設の新設、改良事業及び災害復旧事業
(3) 漁港施設(海岸保全施設を含む。)の整備事業及び災害復旧事業
(4) 漁場改良造成事業及び沿岸漁業振興事業
(5) その他前各号に類する事業で市長が指定するもの
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、別表のとおりとする。
(被徴収者の範囲)
第4条 分担金は、当該事業の施行によって特に利益を受けるものから徴収する。
(分担金の徴収基準)
第5条 前条に規定するものから徴収する分担金の額は、当該事業の施行によって受ける利益の度合いに応じて、市長が定める。
(分担金の特例)
第6条 土地改良事業のうち、市長が指定するものの施行に係る地域内の農地が、法第113条の3第3項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において、工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、当額事業につき、市が国又は府から交付を受けた補助金及び市が負担した費用の合計額を当該受益地の総面積で除して得た額に、転用農地の面積を乗じて得た額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(分担金の徴収方法)
第7条 分担金は、納入通知書を発行して徴収する。
2 分担金は、市長の指定する期限内に納入しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、分担金の徴収方法は、宮津市市税条例(昭和30年条例第33号)に規定する徴収方法の例による。
(分担金の徴収猶予等)
第8条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金(第6条に規定するものを除く。)の徴収を猶予し、納期限を延長し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 宮津市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和31年条例第14号)及び宮津市営林道開設改良事業分担金徴収条例(昭和37年条例第20号)は、廃止する。
附 則(平成29年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
事業の種別 | 分担金の総額 |
(1) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業 | 事業に要する費用の額から国又は府の補助金を除いた額の50パーセント以内で市長が定める額 |
(2) 林地、林業用施設の新設、改良事業及び災害復旧事業 | 事業に要する費用の額から国又は府の補助金を除いた額の50パーセント以内で市長が定める額 |
(3) 漁港施設(海岸保全施設を含む。)の整備事業及び災害復旧事業 | 事業に要する費用の額から国又は府の補助金を除いた額の30パーセント以内で市長が定める額 |
(4) 漁場改良造成事業及び沿岸漁業振興事業 | 事業に要する費用の額から国又は府の補助金を除いた額の60パーセント以内で市長が定める額 |
(5) その他前各号に類する事業で市長が指定するもの | 事業に要する費用の額から国又は府の補助金を除いた額の60パーセント以内で市長が定める額 |