○宮津市農業委員会公印規程

平成8年4月1日

農委告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津市農業委員会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び形状等)

第2条 公印の名称、形状、寸法、使用区分、個数、定位置及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 事務局長は、別に定める公印台帳を備え、公印を登録しなければならない。

(調製及び改廃)

第4条 事務局長は、公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、保管者の承認を得て、押印しなければならない。

附 則

この規程は、平成8年7月20日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

形状

寸法(ミリメートル)

使用区分

個数

定位置

保管者

宮津市農業委員会印

正方形

24

農業委員会名をもってする文書

1

農業委員会事務局

事務局長

宮津市農業委員会長印

正方形

21

農業委員会長名をもってする文書

1

農業委員会事務局

事務局長

宮津市農業委員会長職務代理者印

正方形

18

会長職務代理者名をもってする文書

1

農業委員会事務局

事務局長

宮津市農業委員会事務局長印

正方形

18

事務局長名をもってする文書

1

農業委員会事務局

事務局長

宮津市農業委員会公印規程

平成8年4月1日 農業委員会告示第8号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成8年4月1日 農業委員会告示第8号