○宮津市農業委員会に対する事務委任規則

平成8年4月1日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する次の事務を宮津市農業委員会に委任する。

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務(ただし、同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に定める公告に関する事務は除く。)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市農業委員会に対する事務委任規則

平成8年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成8年4月1日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第16号