○宮津市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市介護保険条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 宮津市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に3の合議体を置く。

2 1合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。

3 合議体の会議は、合議体の長が招集し、議長となる。ただし、委員が会長から指名された後最初に招集すべき会議は、会長が招集する。

4 合議体の長に事故があるときは、合議体の長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(委任)

第4条 前2条に規定するもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第5条 介護保険施設は、入所中の被保険者が特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、住所地特例施設入所・退所連絡票を市長に提出しなければならない。

(被保険者証の更新又は検認)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、被保険者証を更新又は検認をするものとする。

(資格者証の交付)

第7条 市長は、被保険者から要介護認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)を交付するものとする。

(負担割合証の更新又は検認)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、負担割合証の更新又は検認をするものとする。

(居宅サービス計画作成依頼(変更)の届出)

第9条 指定居宅介護支援を受けようとする要介護認定又は要支援認定を受けている者(以下「要介護被保険者等」という。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第10条 被保険者は、居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費、特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費又は特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)を市長に提出しなければならない。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第11条 特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費又は特例介護予防サービス計画費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(3) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(4) 特例施設介護サービス費

法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(5) 特例介護予防サービス費

法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(6) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(7) 特例介護予防サービス計画費

法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(福祉用具購入費等の支給申請)

第12条 被保険者は、居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書を市長に提出しなければならない。

(住宅改修費等の支給申請)

第13条 被保険者は、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書を市長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第14条 被保険者は、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第14条の2 被保険者は、高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。

(特定入所者介護サービス費等の支給等)

第15条 被保険者は、特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費、特例特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給に係る介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5又は第97条の3に規定する認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき特定入所者の負担限度額を認定したときは、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

3 被保険者は、前2項の特定入所者介護サービス費等について償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額支給申請書を市長に提出しなければならない。

4 被保険者が要介護旧措置入所者である場合における前3項の規定の適用については、第1項中「介護保険負担限度額認定申請書」とあるのは「介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」と、第2項中「介護保険負担限度額認定証」とあるのは「介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)」と、前項中「介護保険負担限度額支給申請書」とあるのは「介護保険特定負担限度額支給申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する支給申請)」とする。

(特例特定入所者介護サービス費等の額)

第16条 特例特定入所者介護サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める食費の基準費用額から同号に規定する厚生労働大臣が定める食費の負担限度額を控除した額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める居住費の基準費用額から同号に規定する厚生労働大臣が定める居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(2) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める食費の基準費用額から同号に規定する厚生労働大臣が定める食費の負担限度額を控除した額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める滞在費の基準費用額から同号に規定する厚生労働大臣が定める滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(利用者負担額減額・免除申請等)

第17条 被保険者は、利用者負担額の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき利用者負担額の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

3 被保険者が旧措置入所者である場合における前2項の規定の適用については、第1項中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」と、前項中「介護保険利用者負担額減額認定証」とあるのは「介護保険利用者負担額減額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)」とする。

(受給資格証明書の交付)

第18条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行ったときは、介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(保険給付額減額の免除)

第19条 被保険者証に保険給付額の減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書を提出しなければならない。

(保険料納付証明の申請)

第20条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書を提出しなければならない。

(第三者の行為による被害届)

第21条 要介護被保険者等が介護保険の保険給付を受けた場合で、給付理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該要介護被保険者等は、第三者の行為による被害届を速やかに市長に提出しなければならない。

(滞納処分に関する事務の委任)

第22条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる保険料の滞納処分に関する事務を、保険料の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員に委任する。

(徴収員証の交付)

第23条 市長は、保険料の賦課、徴収及び滞納処分に関する事務に従事する職員に対して、介護保険料徴収員証(以下「証票」という。)を交付する。

2 証票の交付を受けた職員が前項の事務を行う場合には、証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、住所地特例施設入所・退所連絡票等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(宮津市介護認定審査会規則の廃止)

2 宮津市介護認定審査会規則(平成11年規則第17号)は、廃止する。

附 則(平成12年規則第45号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮津市介護保険条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の第10条第3号の規定は、平成17年10月1日以後の指定施設サービス等の利用に係る分について適用し、同日前の指定施設サービス等の利用に係る分については、なお従前の例による。

附 則(平成18年規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日において介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた被保険者に対する特例介護予防サービス費の支給の額については、当該要支援認定の有効期間(同法第33条第1項に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、改正前の第11条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第18号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第7類 生/第8章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第18号
平成12年12月26日 規則第45号
平成17年3月30日 規則第24号
平成17年11月8日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第51号
平成19年7月12日 規則第22号
平成21年10月1日 規則第15号
平成27年10月1日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年7月26日 規則第12号
令和2年9月10日 規則第26号