○宮津市国民健康保険条例施行規則

平成6年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 本市が行う国民健康保険の運営については、法令並びに宮津市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事項)

第2条 宮津市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税の賦課方法に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 保健事業の実施計画の策定に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が国民健康保険の運営に関し必要と認める事項

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 委員は、市長が委嘱する。

2 委員が辞職しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。

3 委員は、協議会に出席することができないときは、開会時刻までに、その理由を会長に届け出なければならない。

(会議)

第6条 協議会の議長は、会長をもって充てる。

2 協議会は、条例第2条第1号から第3号までに掲げる委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議案の説明及び資料の提出)

第7条 議長は、協議会の議事に関し必要と認めるときは、説明のために市長又は関係職員の出席を求め、若しくは関係資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成保存)

第8条 議長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

2 前項の会議録は、議長が指名する2人以上の委員が署名するものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。

(修学中の者に関する届出)

第10条 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の規定の適用を受けるに至ったとき、又は適用を受けなくなったときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の規定により遠隔地修学該当届を提出しなければならない。

(被保険者証等の再交付)

第11条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証等を破り、汚し、又は失ったときは、国民健康保険被保険者証等再交付申請書を提出しなければならない。

2 被保険者証等を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書にその被保険者証等を添えなければならない。

3 市長は、被保険者証を再交付した場合で、その理由が紛失によるときは、さきの被保険者証について、無効の告示をしなければならない。

4 世帯主は、失った被保険者証等を発見したときは、直ちに発見した被保険者証等を市長に返還しなければならない。

(被保険者証の更新又は検認)

第12条 市長は、被保険者証を2年に1回更新し、更新を行った日から1年を経過した日において必要があると認めるときは、検認をするものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する更新期間を短縮することができる。

(減額、免除及び徴収猶予)

第13条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、法第44条の規定により一部負担金の減額又は免除をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 市長は、前項の世帯主が前項各号に該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、法第44条の規定により一部負担金の徴収を猶予することができる。

3 世帯主は、第1項及び前項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書に、その理由を証明する書類を添えて提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請を受理した場合には、速やかに当該申請の承認又は不承認の決定をし、承認の場合は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)承認決定通知書により、不承認の場合は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)不承認決定通知書によりそれぞれ当該世帯主に通知するものとする。

5 市長は、前項の承認を決定したものについては、速やかに国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書を当該世帯主に交付しなければならない。減額、免除又は徴収猶予の措置を受けた被保険者は、保険医療機関において療養の給付を受ける際当該証明書を保険医療機関に提出しなければならない。

(準用規定)

第14条 一部負担金の徴収猶予及び督促その他の徴収事務については、宮津市市税条例(昭和30年条例第33号)の規定を準用する。

(食事療養費標準負担額減額認定等に係る申請)

第15条 世帯主は、法第52条の規定による入院時食事療養費の標準負担額の認定を受けようとするときは、省令第26条の3第1項の規定による国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき、認定を受けた世帯主で、省令第26条の5第2項の規定による標準負担額減額に関する特例を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書を提出しなければならない。

(移送費の支給申請)

第16条 世帯主は、省令第27条の11の規定による移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書を提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第17条 省令第27条の規定による療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書を提出しなければならない。

(特別療養費の支給申請)

第18条 世帯主は、省令第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第19条 省令第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書を提出しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第20条 省令第27条の26の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書を提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請等)

第21条 世帯主は、条例第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産によるものであると認められるときは、出産育児一時金に16,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第22条 被保険者が死亡したときに、その者の葬祭を行うため、条例第8条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書を提出しなければならない。

(支給決定及び不支給決定)

第23条 市長は、国民健康保険の保険給付に係る申請があったときは、速やかに支給又は不支給の決定をし、支給決定の場合は、国民健康保険保険給付金支給決定通知書により、不支給の場合は、国民健康保険保険給付金不支給決定通知書によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(第三者の行為による被害届)

第24条 被保険者が国民健康保険の保険給付を受けた場合で、給付理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、省令第32条の4の規定による第三者の行為による被害届を直ちに提出しなければならない。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、遠隔地修学該当届等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた看護又は移送に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。

(傷病手当金の支給申請)

3 条例附則第3項の規定による傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書を提出しなければならない。

(宮津市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)

4 宮津市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第17号)附則の規則で定める日は、令和3年9月30日とする。

附 則(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の療養の給付に係るものについては、改正前の第20条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成18年規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第27号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第21条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市国民健康保険条例施行規則

平成6年10月1日 規則第19号

(令和3年6月16日施行)

体系情報
第7類 生/第7章 国民健康保険
沿革情報
平成6年10月1日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第13号
平成13年9月10日 規則第21号
平成14年3月29日 規則第23号
平成15年3月28日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第38号
平成18年12月25日 規則第70号
平成20年12月25日 規則第27号
平成21年10月19日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年12月25日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第1号
令和2年5月1日 規則第20号
令和2年9月10日 規則第26号
令和2年9月10日 規則第27号
令和2年12月18日 規則第29号
令和3年3月15日 規則第1号
令和3年6月16日 規則第12号