○宮津市公共墓地設置及び使用に関する条例
昭和53年1月10日
条例第2号
宮津市公共墓地設置及び使用に関する条例(昭和31年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 宮津市の住民で墓地のない者の墳墓の用に供するため、宮津市字万年小字道心ケ谷34番地の1に宮津市公共墓地(以下「公共墓地」という。)を設置する。
(使用の許可)
第2条 公共墓地を使用しようとする者は、市長に申請し、使用許可を受けなければならない。
2 前項の申請をするときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた許可証を提出しなければならない。
(区画)
第3条 公共墓地の使用は、1世帯について1区画(1平方メートル)とし、その場所は、市長が指定するものとする。
(使用料)
第4条 公共墓地の使用料は、1区画50,000円とする。
2 前項の使用料は、公共墓地の使用の許可があったとき納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減免することができる。
(使用権の継承)
第6条 使用権は、祖先の祭しを主宰する者において継承するものとし、他人に譲渡又は転貸してはならない。
(使用許可の取り消し)
第7条 使用権者が次の各号の一に該当するときは、市長は、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に公共墓地を使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は使用公共墓地を転貸したとき。
(3) 許可を受けた後2年を経過しても墳墓を設けないとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用権者は、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
3 返還した公共墓地に対する既納の使用料は、還付しないものとする。
(使用権の消滅)
第8条 次の各号の一に該当するときは、公共墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用権者が死亡し、又は住所不明となり7年を経過したとき。
(2) 使用権者がその権利を放棄する旨を市長に届け出たとき。
2 前項の規定により使用権が消滅した場合において、市長は、墓碑等を移転しようとするときは、その旨を告示し、2箇月を経過した後においてこれを移転することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第17号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。