○宮津市火葬場設置及び使用に関する条例
昭和31年7月1日
条例第12号
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に基き、公衆衛生その他公共の福祉のため、宮津市字万年小字道心ケ谷34番地に宮津市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
第2条 死体又は死胎を葬るために火葬場を使用しようとする者は、予め市長に届け出て、法第8条に規定する許可証の交付を受けなければならない。
第3条 火葬場の使用料は、別表のとおりとする。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第15号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第10号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
宮津市火葬場使用料
区分 | 金額 | |
市内 | 臥(座)棺 | 6,000円 |
小児棺 | 2,400円 | |
胎盤、胞衣、産じよく汚物処理 | 1,000円 | |
市外 | 臥(座)棺 | 18,000円 |
小児棺 | 7,200円 | |
胎盤、胞衣、産じよく汚物処理 | 3,000円 |
備考
1 この表において「市内」とは、死亡者の死亡時の住所(胎盤、胞衣、産じよく汚物にあっては、母の住所)が本市の区域内にある場合を、「市外」とは、それ以外の場合をいう。
2 この表において、「小児」とは、6歳未満の者をいい、胎児を含むものとする。