○宮津市健康づくり推進協議会設置要綱
昭和53年12月5日
告示第51号
(設置)
第1条 宮津市民が、その日常生活において自らの健康につとめ、市民すべてが健康な生活を送ることを目的として、市民の健康づくりを推進するため、宮津市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、必要な調査研究及び啓発指導に関する企画、その他の事項について審議する。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 京都府丹後保健所の職員 1人
(2) 市国民健康保険運営協議会の委員 1人
(3) 与謝医師会及び歯科医師会丹後支部に所属する医師 各1人
(4) 市の職員 2人
(5) その他公共的団体の役職員 8人
2 委任の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、委員の互選によって定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康対策担当課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附 則
この要綱は、昭和53年12月5日から施行する。
附 則(昭和55年告示第9号)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年告示第13号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成6年告示第10号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年告示第92号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成16年告示第21号)
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第76号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。