○宮津市資源ごみ回収活動報奨金交付要綱
平成4年3月31日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の再資源の利用促進及び減量化を図るため、再利用できる資源ごみ等の回収活動を行う団体に対し、報奨金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象)
第2条 報奨金の支給対象は、本市に所在する自治会、婦人会、育友会、子供会等の営利を目的としない団体とする。
(回収品目)
第3条 資源ごみの回収品目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 紙類(新聞紙、雑誌、ダンボール等)
(2) 繊維類(古布、古着等)
(団体の登録)
第4条 団体の登録をしようとするものは、宮津市資源ごみ回収活動団体登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録申請書の内容を審査のうえ適当と認めた団体については、宮津市資源ごみ回収活動団体登録決定通知書を交付するものとする。
(報奨金の額)
第5条 団体に支給する報奨金の額は、回収した資源ごみの1キログラムについて2円を乗じて算出した額(その額に10円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(報奨金の交付申請)
第6条 報奨金の支給を受けようとする団体は、宮津市資源ごみ回収活動報奨金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に回収業者が発行する計量表又は仕切伝票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、報奨金の交付を決定し、申請団体に通知するものとする。
(報奨金の返還等)
第7条 市長は、報奨金を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、支給した報奨金の全部又は一部を返還させ、登録を抹消することができる。
(1) 交付申請書の内容が事実と相違するとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年告示第14号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年告示第29号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第35号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第36号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。