○宮津市環境美化事業補助金交付要綱

昭和63年9月30日

告示第55号

(趣旨)

第1条 市長は、市民の生活環境の向上と、地域の環境美化を図るため、市内自治会等が行う環境美化事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助率等は、別表のとおりとする。

(交付の申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更)

第4条 補助金の交付決定を受けた申請者が、当該事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。

(実績報告)

第5条 規則第10条の規定による実績報告は、当該事業完了の日から1箇月以内に市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、昭和63年10月1日から施行する。

別表

補助対象事業及び補助率等

事業種目

事業内容

補助対象基準

補助率

1 環境美化施設整備事業

(1) 環境美化事業

(2) 美化広報看板

申請者が行う事業に要する直接経費で、次の基準に適合していること。

(1) 設置場所の維持管理責任者が明確であること及び近隣の住民、住宅に支障を及ぼさない場所であること。

(2) 収納施設は、おおむね20世帯以上のごみが収納可能なものであること。

(3) 美化広報看板は、1平方メートル以内のものであること。

10分の5以内

2 その他環境美化事業

上記以外の環境美化事業で、市長が特に適当と認めるもの

定額

宮津市環境美化事業補助金交付要綱

昭和63年9月30日 告示第55号

(昭和63年9月30日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 環境・衛生
沿革情報
昭和63年9月30日 告示第55号