○宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成6年12月28日

規則第23号

宮津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(宮津市廃棄物減量等推進審議会の所掌事項)

第2条 条例第8条に規定する宮津市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(2) 一般廃棄物の減量化に関すること。

(3) 一般廃棄物の適正処理に関すること。

(4) 一般廃棄物の再生利用に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認めた事項

(委員の任期)

第3条 条例第8条第3項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 審議会は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(部会)

第5条の2 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び部会長は、会長が指名する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境衛生担当課において処理する。

(一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託)

第7条 市長は、条例第14条の規定により、本市以外の者に一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託しようとするときは、その者から一般廃棄物処理業務受託願を提出させなければならない。この場合において、法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書等を添付しなければならない。

2 前項の規定により一般廃棄物処理業務受託願を受理したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条及び第4条の3に規定する基準により審査し、受託者として適当と認めた者と委託契約を締結するものとする。

(委託証等の交付)

第8条 市長は、前条の規定により委託契約を締結したときは、受託者に一般廃棄物処理業務委託証(以下「委託証」という。)を交付し、当該業務に従事する者(以下「従業員」という。)に一般廃棄物処理業務委託従業員証(以下「従業員証」という。)を交付するものとする。

2 従業員は、作業に従事するときは従業員証を常に携帯し、関係人から請求のあったときは、これを提示しなければならない。

(委託証等の返還、再交付)

第9条 受託者又は従業員は、委託証又は従業員証の有効期間が満了し、若しくはその他の理由により不用になったときは、速やかに当該委託証及び従業員証を返還しなければならない。

2 委託証又は従業員証を紛失し、汚損し、又はき損したときは、直ちに再交付を受けなければならない。

3 委託証又は従業員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに委託証又は従業員証を添えて書換申請をしなければならない。

(一般廃棄物の排出方法等)

第10条 一般廃棄物(次項及び第3項に掲げるものを除く。)の排出方法は、次に定めるところによる。

(1) 燃やすごみ及び燃やさないごみ 市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に所定のごみを収納して排出する。

(2) 資源ごみ(一般廃棄物のうち再生利用を目的として分別して収集するものをいう。) 市長が指定する資源ごみ用袋に収納する等の方法により排出し、又は集積所の所定のかごに排出する。

(3) 大型ごみ(一般廃棄物のうち市長が別に定めるものをいう。以下同じ。) あらかじめ市長に申し出た上で、大型ごみ処理手数料券(以下「手数料券」という。)を大型ごみにはり付けて排出する。

(4) 有害・危険ごみ(一般廃棄物のうち市長が別に定めるものをいう。) 有害・危険ごみ集積所の所定の容器に排出する。

2 条例第16条第3項及び条例第17条第2項の規定により、一般廃棄物(し尿を除く。)の処分を受けようとする者は、あらかじめ廃棄物搬入許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 し尿の収集を希望する者は、し尿くみ取り登録申込書を市長に提出しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第11条 条例第16条第3項に規定する多量の家庭系一般廃棄物及び条例第19条に規定する多量の事業系一般廃棄物とは、1日平均又は一時に0.45立方メートル以上のものをいう。

(一般廃棄物搬入の申出等)

第12条 条例第20条第1項に規定する一般廃棄物の搬入に当たっては、あらかじめ廃棄物搬入許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(大型ごみの品目及び処理手数料の額)

第13条 条例別表に規定する大型ごみの品目及び処理手数料の額は、別表のとおりとする。

(一般廃棄物等処理手数料の徴収方法等)

第13条の2 条例第23条第2項の規定による一般廃棄物等の収集、運搬及び処分についての手数料の徴収は、次に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 燃やすごみ及び燃やさないごみ 指定ごみ袋の交付により徴収する。

(2) 大型ごみ 手数料券の交付により徴収する。

(3) し尿 納入通知書による払込み又は口座振替により徴収する。

(4) 市の指定する処理施設に搬入する一般廃棄物 その都度徴収する。

2 指定ごみ袋及び手数料券は、市長が委託した取扱所において取り扱う。

(手数料の減免)

第14条 条例第23条第3項の規定による手数料の減免をすることのできる者の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 天災その他の災害を受け、市長が必要と認める者

(2) その他市長が特に必要と認める者

2 前項による手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物等処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、天災等の場合において特に市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等申請)

第15条 条例第26条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。この場合、法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書等を添付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可の申請 一般廃棄物処理業許可・許可更新申請書

(2) 一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の申請 一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書

(3) 浄化槽清掃業の許可の申請 浄化槽清掃業許可申請書

(許可証)

第16条 市長は、条例第26条第2項の規定により許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める許可証を交付するものとする。

(1) 一般廃棄物処理業の許可 一般廃棄物処理業許可証

(2) 浄化槽清掃業の許可 浄化槽清掃業許可証

2 許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

3 許可業者は、次の各号の理由が発生したときは、当該各号の定めるところにより、直ちに届け出なければならない。

(1) 許可証を紛失し、又はき損したときは、再交付申請を行うこと。

(2) 許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証を添えて書換申請を行うこと。

4 許可業者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに許可証を返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は業務の全部を停止されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を廃止したとき。

(休廃業)

第17条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、あらかじめ業務廃止(休止)届を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第18条 市長は、許可業者の取り扱う一般廃棄物の処理又は浄化槽の清掃の業務に関する当月分の実績を翌月15日までに次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。

(1) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)処理業者 一般廃棄物処理業務実績報告書

(2) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥をいう。)処理業者 し尿及び浄化槽汚泥収集運搬業務実績報告書

(3) 浄化槽清掃業者 浄化槽清掃業務実績報告書

(公表)

第19条 条例第32条第1項の規定による公表は、占有者等の住所及び氏名又は所在地及び名称、公表の理由その他必要な事項を告示等により行うものとする。

(受入拒否)

第20条 条例第33条の規定に基づき、事業系一般廃棄物の受入れを拒否するときは、占有者等に対し、書面により通知するものとする。

(その他)

第21条 一般廃棄物収集運搬業許可申請書等の様式その他この規則の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の宮津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年規則第14号)の規定によってなされた許可又は許可の申請並びに処分、手続その他の行為は、改正後の宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の規則によってなされたものとみなす。

附 則(平成8年規則第17号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条第3項の規定は、この規則の施行の日以後の人員の異動について適用し、同日前の人員の異動については、なお従前の例による。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に収集及び運搬を行ったし尿に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

品目

料金

アイロン台

500円

アコーディオンカーテン

1,000円

編み機

500円

衣装ケース(1段ボックス)(5個まで)

500円

椅子

500円

一輪車(遊具)

500円

一輪車(運搬用)

500円

インテリアライト

500円

植木ばさみ

500円

乳母車

500円

上敷き

500円

エレクトーン

2,000円

オーブンレンジ

1,000円

オイルヒーター

1,000円

おまる

500円

おもちゃ

500円

オルガン

2,000円

カーテンレール(長さ4m以下、5本まで)

500円

カーペット

4畳半以上

1,000円

4畳半未満

500円

1,000円

500円

学習机・椅子

1,500円

額縁

500円

ガスコンロ

500円

壁掛時計

500円

蚊帳(かや)

500円

カラオケ機器

1,500円

1,000円

キーボード(楽器)

500円

ギター

500円

脚立

1,000円

500円

鏡台(ドレッサー)(椅子含む。)

1,000円

クーラーボックス

500円

空気清浄器

1,000円

クッション

500円

熊手

500円

車椅子(電動式のものを除く。)

500円

(くわ)

500円

下駄箱

1,000円

500円

玄関マット

500円

行李(こうり)

500円

ござ

500円

こたつ(ホームこたつ)(天板含む。)

1,000円

500円

ゴムボート

1,000円

米びつ

500円

ゴルフ用具(一式)

1,000円

コンパネ

500円

座椅子

500円

座蒲団

500円

三輪車

500円

磁気マットレス

1,000円

支柱(10本まで)

500円

自転車

1,000円

500円

ジャッキ

500円

シャンデリア

500円

じゅうたん

4畳半以上

1,000円

4畳半未満

500円

収納ケース

1,000円

500円

照明器具

500円

除湿機

1,000円

食器洗い機

1,000円

食器乾燥器

500円

スーツケース(キャリーバック)

1,000円

500円

水槽(観賞用のもの)

1,000円

500円

炊飯器

500円

スキー板

1,000円

スキーストック

500円

スキーセット

2,000円

スケートボード

500円

スコップ

500円

すだれ(5個まで)

500円

ステレオセット

500円

ストーブ

500円

すのこ(5枚まで)

500円

スノーダンプ

500円

スノーボード

1,000円

スピーカー(2本まで)

500円

滑り台(玩具)

1,000円

ズボンプレッサー

500円

精米機(家庭用)

500円

扇風機

500円

掃除機

500円

ソファー(スプリング入りのものを除く。)

1,000円

500円

そり(子供用玩具)

500円

高枝切りばさみ

500円

(1畳)

1,000円

(半畳)

500円

1,000円

500円

たらい

500円

タンス

2,000円

1,000円

地球儀

500円

チャイルドシート

500円

500円

釣竿(長さ4m以下、5本まで)

500円

テーブル

1,000円

500円

テレビ台

1,000円

500円

電気カーペット

500円

電気スタンド(アームスタンド)

500円

電子ピアノ

1,000円

電子レンジ

1,000円

天体望遠鏡

500円

テント(キャンプ用)

1,000円

電動アシスト付自転車

2,000円

トタン

500円

トロフィー

500円

生ごみ処理機

1,000円

500円

人形(ケース含む。)

500円

ぬいぐるみ

500円

バーベキューセット(ドラム缶を再利用したものを除く。)

1,000円

バール

500円

パイプベッド

1,000円

はかり

1,000円

500円

バケツ

500円

はしご

1,000円

500円

500円

500円

パネルヒーター

1,000円

500円

ビーチパラソル

500円

ひな人形

1,000円

フィットネスバイク

1,000円

ふとん(3枚まで)

500円

ブラインド

500円

ぶら下がり健康器

500円

ブランコ(玩具)

1,000円

プリンター

500円

ブルーシート

500円

風呂のふた

500円

噴霧器(動力式のものを除く。)

500円

ベッド(マットにスプリング入りのものを除く。)

2段

1,500円

ダブル・セミダブル

1,500円

シングル

1,000円

ベビー

500円

ベビー椅子

500円

ベビーカー

500円

ベビーバス

500円

ベビーラック

500円

ベビー用おまる

500円

便座

500円

ベンチ

1,000円

ポータブルトイレ

500円

ほうき

500円

歩行器

500円

ホットプレート

500円

マッサージ器

1,000円

500円

マットレス(スプリング入りのものを除く。)

1,000円

500円

ミシン

卓上型

500円

卓上型以外

1,000円

水屋

1,000円

500円

むしろ(5枚まで)

500円

餅つき機

1,000円

モップ


500円

物干し竿(長さ4m以下、5本まで)

500円

物干し台

土台付き

2,000円

土台なし

1,000円

よしず(3枚まで)

500円

ルームランナー

1,000円

老人車(シルバーカー)

500円

ロッカー

1,000円

500円

ワゴン

500円

その他

1,000円

500円

備考

1 この表に掲げる品目は、縦、横、高さのいずれか1辺の長さが50センチメートル以上のものとする。ただし、指定ごみ袋に入るものは、大型ごみとしない。

2 個数について特に定めのない品目については、それぞれ当該品目1個当たりの金額とする。

3 大小について定めのある品目については、縦、横、高さのいずれか1辺の長さが1メートル以上のものを大、いずれも1メートル未満のものを小とする。

4 ゴルフ用具及びテントについては、当該一式として市長が別に定める数量又は構成内容に満たない場合であっても、これを当該品目の一式とみなしてこの表を適用する。

宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成6年12月28日 規則第23号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 環境・衛生
沿革情報
平成6年12月28日 規則第23号
平成8年12月20日 規則第17号
平成17年3月7日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第37号
平成18年9月7日 規則第59号
平成21年3月10日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第1号
令和元年12月27日 規則第5号
令和2年9月10日 規則第26号