○宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則
平成6年12月28日
規則第23号
宮津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(宮津市廃棄物減量等推進審議会の所掌事項)
第2条 条例第8条に規定する宮津市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。
(2) 一般廃棄物の減量化に関すること。
(3) 一般廃棄物の適正処理に関すること。
(4) 一般廃棄物の再生利用に関すること。
(5) その他市長が特に必要と認めた事項
(委員の任期)
第3条 条例第8条第3項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 審議会は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(部会)
第5条の2 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び部会長は、会長が指名する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境衛生担当課において処理する。
(一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託)
第7条 市長は、条例第14条の規定により、本市以外の者に一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託しようとするときは、その者から一般廃棄物処理業務受託願を提出させなければならない。この場合において、法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書等を添付しなければならない。
2 前項の規定により一般廃棄物処理業務受託願を受理したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条及び第4条の3に規定する基準により審査し、受託者として適当と認めた者と委託契約を締結するものとする。
(委託証等の交付)
第8条 市長は、前条の規定により委託契約を締結したときは、受託者に一般廃棄物処理業務委託証(以下「委託証」という。)を交付し、当該業務に従事する者(以下「従業員」という。)に一般廃棄物処理業務委託従業員証(以下「従業員証」という。)を交付するものとする。
2 従業員は、作業に従事するときは従業員証を常に携帯し、関係人から請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(委託証等の返還、再交付)
第9条 受託者又は従業員は、委託証又は従業員証の有効期間が満了し、若しくはその他の理由により不用になったときは、速やかに当該委託証及び従業員証を返還しなければならない。
2 委託証又は従業員証を紛失し、汚損し、又はき損したときは、直ちに再交付を受けなければならない。
3 委託証又は従業員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに委託証又は従業員証を添えて書換申請をしなければならない。
(1) 燃やすごみ及び燃やさないごみ 市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に所定のごみを収納して排出する。
(2) 資源ごみ(一般廃棄物のうち再生利用を目的として分別して収集するものをいう。) 市長が指定する資源ごみ用袋に収納する等の方法により排出し、又は集積所の所定のかごに排出する。
(3) 大型ごみ(一般廃棄物のうち市長が別に定めるものをいう。以下同じ。) あらかじめ市長に申し出た上で、大型ごみ処理手数料券(以下「手数料券」という。)を大型ごみにはり付けて排出する。
(4) 有害・危険ごみ(一般廃棄物のうち市長が別に定めるものをいう。) 有害・危険ごみ集積所の所定の容器に排出する。
3 し尿の収集を希望する者は、し尿くみ取り登録申込書を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物搬入の申出等)
第12条 条例第20条第1項に規定する一般廃棄物の搬入に当たっては、あらかじめ廃棄物搬入許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(一般廃棄物等処理手数料の徴収方法等)
第13条の2 条例第23条第2項の規定による一般廃棄物等の収集、運搬及び処分についての手数料の徴収は、次に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 燃やすごみ及び燃やさないごみ 指定ごみ袋の交付により徴収する。
(2) 大型ごみ 手数料券の交付により徴収する。
(3) し尿 納入通知書による払込み又は口座振替により徴収する。
(4) 市の指定する処理施設に搬入する一般廃棄物 その都度徴収する。
2 指定ごみ袋及び手数料券は、市長が委託した取扱所において取り扱う。
(手数料の減免)
第14条 条例第23条第3項の規定による手数料の減免をすることのできる者の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 天災その他の災害を受け、市長が必要と認める者
(2) その他市長が特に必要と認める者
2 前項による手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物等処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、天災等の場合において特に市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可の申請 一般廃棄物処理業許可・許可更新申請書
(2) 一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の申請 一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書
(3) 浄化槽清掃業の許可の申請 浄化槽清掃業許可申請書
(1) 一般廃棄物処理業の許可 一般廃棄物処理業許可証
(2) 浄化槽清掃業の許可 浄化槽清掃業許可証
2 許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(1) 許可証を紛失し、又はき損したときは、再交付申請を行うこと。
(2) 許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証を添えて書換申請を行うこと。
4 許可業者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに許可証を返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき、又は業務の全部を停止されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を廃止したとき。
(休廃業)
第17条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、あらかじめ業務廃止(休止)届を市長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第18条 市長は、許可業者の取り扱う一般廃棄物の処理又は浄化槽の清掃の業務に関する当月分の実績を翌月15日までに次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。
(1) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)処理業者 一般廃棄物処理業務実績報告書
(2) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥をいう。)処理業者 し尿及び浄化槽汚泥収集運搬業務実績報告書
(3) 浄化槽清掃業者 浄化槽清掃業務実績報告書
(公表)
第19条 条例第32条第1項の規定による公表は、占有者等の住所及び氏名又は所在地及び名称、公表の理由その他必要な事項を告示等により行うものとする。
(受入拒否)
第20条 条例第33条の規定に基づき、事業系一般廃棄物の受入れを拒否するときは、占有者等に対し、書面により通知するものとする。
(その他)
第21条 一般廃棄物収集運搬業許可申請書等の様式その他この規則の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の宮津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年規則第14号)の規定によってなされた許可又は許可の申請並びに処分、手続その他の行為は、改正後の宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の規則によってなされたものとみなす。
附 則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第16条第3項の規定は、この規則の施行の日以後の人員の異動について適用し、同日前の人員の異動については、なお従前の例による。
附 則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に収集及び運搬を行ったし尿に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
品目 | 料金 | ||
ア | アイロン台 | 500円 | |
アコーディオンカーテン | 1,000円 | ||
編み機 | 500円 | ||
イ | 衣装ケース(1段ボックス)(5個まで) | 500円 | |
椅子 | 500円 | ||
一輪車(遊具) | 500円 | ||
一輪車(運搬用) | 500円 | ||
インテリアライト | 500円 | ||
ウ | 植木ばさみ | 500円 | |
乳母車 | 500円 | ||
上敷き | 500円 | ||
エ | エレクトーン | 2,000円 | |
オ | オーブンレンジ | 1,000円 | |
オイルヒーター | 1,000円 | ||
おまる | 500円 | ||
おもちゃ | 500円 | ||
オルガン | 2,000円 | ||
カ | カーテンレール(長さ4m以下、5本まで) | 500円 | |
カーペット | 4畳半以上 | 1,000円 | |
4畳半未満 | 500円 | ||
鏡 | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
学習机・椅子 | 1,500円 | ||
額縁 | 500円 | ||
ガスコンロ | 500円 | ||
壁掛時計 | 500円 | ||
蚊帳(かや) | 500円 | ||
カラオケ機器 | 大 | 1,500円 | |
小 | 1,000円 | ||
キ | キーボード(楽器) | 500円 | |
ギター | 500円 | ||
脚立 | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
鏡台(ドレッサー)(椅子含む。) | 1,000円 | ||
ク | クーラーボックス | 500円 | |
空気清浄器 | 1,000円 | ||
クッション | 500円 | ||
熊手 | 500円 | ||
車椅子(電動式のものを除く。) | 500円 | ||
鍬(くわ) | 500円 | ||
ケ | 下駄箱 | 大 | 1,000円 |
小 | 500円 | ||
玄関マット | 500円 | ||
コ | 行李(こうり) | 500円 | |
ござ | 500円 | ||
こたつ(ホームこたつ)(天板含む。) | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
ゴムボート | 1,000円 | ||
米びつ | 500円 | ||
ゴルフ用具(一式) | 1,000円 | ||
コンパネ | 500円 | ||
サ | 座椅子 | 500円 | |
座蒲団 | 500円 | ||
三輪車 | 500円 | ||
シ | 磁気マットレス | 1,000円 | |
支柱(10本まで) | 500円 | ||
自転車 | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
ジャッキ | 500円 | ||
シャンデリア | 500円 | ||
じゅうたん | 4畳半以上 | 1,000円 | |
4畳半未満 | 500円 | ||
収納ケース | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
照明器具 | 500円 | ||
除湿機 | 1,000円 | ||
食器洗い機 | 1,000円 | ||
食器乾燥器 | 500円 | ||
ス | スーツケース(キャリーバック) | 大 | 1,000円 |
小 | 500円 | ||
水槽(観賞用のもの) | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
炊飯器 | 500円 | ||
スキー板 | 1,000円 | ||
スキーストック | 500円 | ||
スキーセット | 2,000円 | ||
スケートボード | 500円 | ||
スコップ | 500円 | ||
すだれ(5個まで) | 500円 | ||
ステレオセット | 500円 | ||
ストーブ | 500円 | ||
すのこ(5枚まで) | 500円 | ||
スノーダンプ | 500円 | ||
スノーボード | 1,000円 | ||
スピーカー(2本まで) | 500円 | ||
滑り台(玩具) | 1,000円 | ||
ズボンプレッサー | 500円 | ||
セ | 精米機(家庭用) | 500円 | |
扇風機 | 500円 | ||
ソ | 掃除機 | 500円 | |
ソファー(スプリング入りのものを除く。) | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
そり(子供用玩具) | 500円 | ||
タ | 高枝切りばさみ | 500円 | |
畳 | 大(1畳) | 1,000円 | |
小(半畳) | 500円 | ||
棚 | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
たらい | 500円 | ||
タンス | 大 | 2,000円 | |
小 | 1,000円 | ||
チ | 地球儀 | 500円 | |
チャイルドシート | 500円 | ||
ツ | 壷 | 500円 | |
釣竿(長さ4m以下、5本まで) | 500円 | ||
テ | テーブル | 大 | 1,000円 |
小 | 500円 | ||
テレビ台 | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
電気カーペット | 500円 | ||
電気スタンド(アームスタンド) | 500円 | ||
電子ピアノ | 1,000円 | ||
電子レンジ | 1,000円 | ||
天体望遠鏡 | 500円 | ||
テント(キャンプ用) | 1,000円 | ||
電動アシスト付自転車 | 2,000円 | ||
ト | トタン | 500円 | |
トロフィー | 500円 | ||
ナ | 生ごみ処理機 | 1,000円 | |
鍋 | 500円 | ||
ニ | 人形(ケース含む。) | 500円 | |
ヌ | ぬいぐるみ | 500円 | |
ハ | バーベキューセット(ドラム缶を再利用したものを除く。) | 1,000円 | |
バール | 500円 | ||
パイプベッド | 1,000円 | ||
はかり | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
バケツ | 500円 | ||
はしご | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
旗 | 500円 | ||
鉢 | 500円 | ||
パネルヒーター | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
ヒ | ビーチパラソル | 500円 | |
ひな人形 | 1,000円 | ||
フ | フィットネスバイク | 1,000円 | |
ふとん(3枚まで) | 500円 | ||
ブラインド | 500円 | ||
ぶら下がり健康器 | 500円 | ||
ブランコ(玩具) | 1,000円 | ||
プリンター | 500円 | ||
ブルーシート | 500円 | ||
風呂のふた | 500円 | ||
噴霧器(動力式のものを除く。) | 500円 | ||
ヘ | ベッド(マットにスプリング入りのものを除く。) | 2段 | 1,500円 |
ダブル・セミダブル | 1,500円 | ||
シングル | 1,000円 | ||
ベビー | 500円 | ||
ベビー椅子 | 500円 | ||
ベビーカー | 500円 | ||
ベビーバス | 500円 | ||
ベビーラック | 500円 | ||
ベビー用おまる | 500円 | ||
便座 | 500円 | ||
ベンチ | 1,000円 | ||
ホ | ポータブルトイレ | 500円 | |
ほうき | 500円 | ||
歩行器 | 500円 | ||
ホットプレート | 500円 | ||
マ | マッサージ器 | 大 | 1,000円 |
小 | 500円 | ||
マットレス(スプリング入りのものを除く。) | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
ミ | ミシン | 卓上型 | 500円 |
卓上型以外 | 1,000円 | ||
水屋 | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
ム | むしろ(5枚まで) | 500円 | |
モ | 餅つき機 | 1,000円 | |
モップ | 500円 | ||
物干し竿(長さ4m以下、5本まで) | 500円 | ||
物干し台 | 土台付き | 2,000円 | |
土台なし | 1,000円 | ||
ヨ | よしず(3枚まで) | 500円 | |
ル | ルームランナー | 1,000円 | |
ロ | 老人車(シルバーカー) | 500円 | |
ロッカー | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 | ||
ワ | ワゴン | 500円 | |
その他 | 大 | 1,000円 | |
小 | 500円 |
備考
1 この表に掲げる品目は、縦、横、高さのいずれか1辺の長さが50センチメートル以上のものとする。ただし、指定ごみ袋に入るものは、大型ごみとしない。
2 個数について特に定めのない品目については、それぞれ当該品目1個当たりの金額とする。
3 大小について定めのある品目については、縦、横、高さのいずれか1辺の長さが1メートル以上のものを大、いずれも1メートル未満のものを小とする。
4 ゴルフ用具及びテントについては、当該一式として市長が別に定める数量又は構成内容に満たない場合であっても、これを当該品目の一式とみなしてこの表を適用する。