○宮津市行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いに関する規則
昭和62年12月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護又は取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 市長は、被救護者を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 市長は、前項により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を当該扶養義務者等に通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はこれらの同伴者に対し、救護等を行った場合には、その所属国領事に通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により、被救護者の扶養義務者等が第2条第1項の通知した指定期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して、被救護者の留置救護を行うことができる。
2 市長は、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、必要と認めたときに被救護者の留置救護を行うことができる。
(送還)
第5条 市長は、被救護者が次の各号の一に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等に被救護者を送還することができる。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又はその引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(施設等への委託)
第6条 市長は、被救護者の救護を公私の施設に委託することができる。
(費用弁償の請求手続)
第7条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは被救護者の扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償をその相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市長が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(京都府への請求)
第8条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、被救護者の扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市長が支弁した費用の計算書を付して、京都府知事に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公示期間)
第9条 市長は、法第9条の規定により公示するときは、30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第10条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者等に通知するときは、行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第11条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び行旅死亡人の扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公示を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てることができるものとする。
2 市長は、法第9条の規定による公示を行わなかった者及び公示後相続人又は行旅死亡人の扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができる。
3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に相当する額までとする。
4 市長は、有価証券及び見積価格が1,000円以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、京都府知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第12条 市長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、京都府知事が定めるところによる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。