○宮津市災害見舞金等支給要綱
昭和54年11月20日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により被害を受けた市民に対し、災害見舞金及び災害弔慰金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象及び火災により生ずる被害をいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。
(災害見舞金)
第3条 市民が災害により被災したときは、その世帯主に対し、次により災害見舞金を支給するものとする。ただし、宮津市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定による災害障害見舞金を支給されることとなる場合は、支給しない。
(1) 住家が全壊し、全焼し、又は流失したとき。 1世帯につき 10万円以内
(2) 住家が半壊し、又は半焼したとき。 1世帯につき 5万円以内
(3) 世帯主が30日以上入院を要するとき。 3万円以内
(4) 世帯主以外の者が30日以上入院を要するとき。 1人につき 1万円以内
(5) その他居住困難な特別の事情が生じたとき。 1世帯につき 2万円以内
2 前項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めるものについては、災害の実情に応じ、別に定める災害見舞金を支給することができる。
3 前2項の場合において、災害見舞金に代えて災害見舞品を支給することができる。
(災害弔慰金)
第4条 市民が災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、次により災害弔慰金を支給するものとする。ただし、条例第3条の規定による災害弔慰金を支給されることとなる場合は、支給しない。
(1) 世帯主が死亡したとき。 30万円以内
(2) 世帯主以外の者が死亡したとき。 1人につき 20万円以内
3 条例第4条に定める遺族が存しない場合にあっては、死亡者の葬祭を行うものとして市長が認定した者に対し、災害弔慰金を支給することができるものとし、その額は10万円以内とする。
(支給の制限)
第5条 災害発生の原因が当該被災者の故意又は重大な過失による場合は、災害見舞金及び災害弔慰金の全部又は一部を支給しないことができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和57年告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により被災した市民に対する災害見舞金について適用する。
附 則(昭和59年告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附 則(平成3年告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。