○宮津市災害応急措置費補助金交付要綱
昭和63年12月5日
告示第64号
(趣旨)
第1条 市長は、豪雨、暴風等の自然災害により現に居住している建物(以下「住宅」という。)について被害を受け、又は被害を受けるおそれのある市民の安全を確保するため、自力で応急措置をとることが困難な者に対し、補助金の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 住宅に大量の土砂が流入したとき。
(2) 土砂崩れ等を放置しておくと、建物又は宅地の崩壊若しくは隣接地に影響を及ぼす等二次災害を生じるおそれがあるとき。
(3) その他日常生活に支障があると市長が認めたとき。
(1) ひとり暮らし老人世帯(65歳以上のもの)
(2) 老人世帯(65歳以上のもので構成する世帯)
(3) ひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯であって、義務教育課程終了前の児童をその構成員とするもの)
(4) 障害者世帯(世帯主が身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が2級以上に該当するもので、義務教育課程を終了した子が同居しないもの)
(5) 寡婦(ひとり暮らしのもの)
(6) その他市長が必要と認める世帯
(補助金)
第4条 補助金の額は、応急措置費の2分の1以内とし、最高限度額を30万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める災害応急措置費補助金交付申請書に応急措置費の領収書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその実態を調査し、補助金を交付することが適当と認めた場合は、申請者に補助金交付決定の通知をするものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による補助金の交付を受けた者があるときは、その者からその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和63年8月25日以降の災害から適用する。
2 平成16年台風第23号の被災者に対する第2条から第4条までの規定の適用については、第2条第1号中「住宅」とあるのは「住宅が全壊若しくは半壊したとき又は住宅」と、第3条中「実施した次の各号の一に該当するもの」とあるのは「実施したもの」と、同条ただし書中「生計中心者の前年分所得税が3万円を超える世帯に属するもの又は民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に規定する扶養義務者の前年分所得税が30万円を超えるもの」とあるのは「被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1号に規定する収入合計額が500万円を超える世帯に属するもの」と、第4条中「30万円」とあるのは「30万円(住宅が全壊又は半壊に該当するものにあっては60万円)」とする。
附 則(平成3年告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成16年告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年告示第107号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。