○宮津市身体障害者自動車改造費補助金交付要綱

平成5年7月15日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就労等に伴い自ら所有し運転するための自動車を改造する身体障害者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象者)

第2条 前条に規定する補助金の対象となる者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、都道府県公安委員会により自動車の改造を条件として交付された運転免許証を所持するもの

(2) 就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者

(3) 前年分(1月から7月までの申請にあっては前々年分)の所得税額が397,000円以下の世帯の者

(4) 前号に掲げる所得税の額は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の年額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項

 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、操向装置及び駆動装置の改造に要する経費相当額とし、10万円を限度とする。ただし、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める両上肢機能障害が1級である者に対する補助金額について市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合には、申請者に補助金交付決定の通知をするものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したときは、規則第10条の規定による実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 補助金交付申請書等の様式その他の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成16年告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成18年告示第172号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成25年告示第113号)

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第43号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

宮津市身体障害者自動車改造費補助金交付要綱

平成5年7月15日 告示第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成5年7月15日 告示第70号
平成16年6月3日 告示第93号
平成18年9月29日 告示第172号
平成25年12月26日 告示第113号
平成27年3月31日 告示第43号