○身体障害児等の補装具費用一部負担金補助金交付要綱
昭和55年10月1日
告示第34号
身体障害者の補装具費用一部負担金等補助金交付要綱(昭和50年告示第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、日常生活の負担を軽減し福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童及び18歳未満の難病患者等(以下「身体障害児等」という。)の保護者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補装具費用の一部負担金を補助するものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有する身体障害児等の保護者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)により算定した費用の額から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項の規定により補装具費として支給された費用の額を控除した額の2分の1以内の額とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、身体障害者手帳又は特定疾患医療受給者証等を提示し、規則第4条の規定により宮津市身体障害児等補装具費用一部負担金補助金交付申請書に業者が発行した当該補装具費用の領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第5条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市身体障害児等補装具費用一部負担金補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年告示第10号)
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年告示第9号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成7年告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成10年告示第13号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年告示第22号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年告示第21号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第21号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第174号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の身体障害児の補装具費用一部負担金等補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に身体障害者手帳の交付を申請した場合における診断書料に係る補助金については、改正前の第1条から第4条までの規定は、平成20年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附 則(平成25年告示第19号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。