○宮津市障害者サービス事業所等通所交通費支給要綱

昭和61年3月29日

告示第16号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者が自立に必要な訓練を受けるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条の規定により京都府知事が指定する障害福祉サービス事業を行う事業所(以下「サービス事業所」という。)へ通所するために要した交通費(以下「通所交通費」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で通所交通費を支給するものとする。

(対象者)

第2条 通所交通費の支給対象者は、本市に住所を有する障害者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者を除く。)で、次の障害福祉サービスに係るサービス事業所へ公共の交通機関を利用して通所するものとする。

(1) 法第28条第1項第6号の生活介護

(2) 法第28条第2項第1号の自立訓練

(3) 法第28条第2項第2号の就労移行支援

(4) 法第28条第2項第3号の就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型を除く。)

(支給額)

第3条 通所交通費の支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により通所した場合の交通費の実費から1月につき3,000円を控除した額とする。

(支給の申請)

第4条 通所交通費の支給を受けようとする者は、通所交通費支給申請書(以下「申請書」という。)を、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第10条に規定する実績報告については、前条に規定する申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成元年告示第11号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成9年告示第16号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成11年告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年告示第21号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成12年1月1日から適用する。

附 則(平成15年告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成16年告示第130号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市障害者授産施設等通所交通費支給要綱の規定は、平成16年10月1日から適用する。

附 則(平成18年告示第72号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年告示第200号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市障害者サービス事業所等通所交通費支給要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

附 則(平成23年告示第34号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成25年告示第18号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

宮津市障害者サービス事業所等通所交通費支給要綱

昭和61年3月29日 告示第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
昭和61年3月29日 告示第16号
平成元年3月31日 告示第11号
平成9年3月31日 告示第16号
平成11年3月30日 告示第8号
平成12年3月31日 告示第21号
平成15年3月31日 告示第19号
平成16年12月21日 告示第130号
平成18年3月31日 告示第72号
平成18年12月25日 告示第200号
平成23年3月31日 告示第34号
平成24年1月4日 告示第2号
平成25年3月29日 告示第18号