○宮津市障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱

昭和61年3月29日

告示第14号

(趣旨)

第1条 市長は、本市に住所を有する障害者の自立更生と福祉の向上を図るため、指導訓練、機能回復指導、生活適応訓練等の事業を行う障害者共同作業所(京都府障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱(昭和51年京都府告示第494号)に規定する共同作業所。以下「共同作業所」という。)の運営経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助金の対象経費)

第2条 前条に規定する運営経費の補助金対象経費の範囲は、共同作業所が行う入所者の指導訓練に直接必要な職員の人件費及び旅費、庁費、訓練教材費、職能技術者の報酬その他市長が必要と認めた経費とする。

(補助金の額)

第3条 前条に規定する経費に対する補助金の額は、次表の左欄に定める区分ごとに、右欄に定める基準額により算出した額と共同作業所が支出した対象経費の実支出額のいずれか低い額以内とする。

区分

基準額

1 基本分

入所者1人当たり月額65,000円に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を乗じて得た額

2 重度加算分

支弁の対象となる入所者は、次に掲げる者とする。

(1) 1級及び2級の身体障害者

(2) 療育手帳においてAの判定を受けた知的障害者

(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等の障害程度と認められる心身障害者

対象となる入所者1人当たり月額16,000円に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を乗じて得た額

3 職能技術者導入分

職能技術者1人当たり日額6,000円に当該年度における延べ導入日数(年間100日を限度とする。)を乗じて得た額

4 企業実習促進分

当該職員配置に要する経費に対して日額6,000円に当該年度における延べ配置日数(年間15日を限度とする。)を乗じて得た額

5 定額分

共同作業所1箇所当たり年額1,000,000円(事業期間が1年未満の共同作業所にあっては、「年額1,000,000円」とあるのは「年額1,000,000円×事業月数/12」とする。)

(交付の申請)

第4条 規則第4条の規定による申請書は、毎年6月10日までに市長に提出しなければならない。

2 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、毎年1月31日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、補助金を交付することが適当と認める場合には、申請者に補助金交付決定の通知をするものとする。

(実績報告)

第6条 規則第10条に規定する実績報告書は、当該事業年度完了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(昭和61年告示第70号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年告示第57号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(平成元年告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年告示第55号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成2年告示第70号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

附 則(平成3年告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成6年告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成7年告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成8年告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成9年告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成10年告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成11年告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成12年告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成14年告示第95号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(宮津市精神障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱の廃止)

2 宮津市精神障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱(昭和61年告示第15号)は、廃止する。

附 則(平成16年告示第95号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成18年告示第71号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

宮津市障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱

昭和61年3月29日 告示第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
昭和61年3月29日 告示第14号
昭和61年9月25日 告示第70号
昭和62年12月5日 告示第57号
昭和63年6月30日 告示第44号
平成元年11月21日 告示第53号
平成2年7月11日 告示第55号
平成2年12月28日 告示第70号
平成3年6月15日 告示第54号
平成4年6月23日 告示第52号
平成5年7月1日 告示第61号
平成6年6月30日 告示第50号
平成7年9月1日 告示第71号
平成8年8月30日 告示第59号
平成9年9月1日 告示第80号
平成10年7月30日 告示第73号
平成11年3月30日 告示第8号
平成11年5月25日 告示第56号
平成12年5月25日 告示第80号
平成14年5月29日 告示第95号
平成16年6月3日 告示第95号
平成18年3月31日 告示第71号