○宮津市在日外国人等重度障害者給付金支給要綱

平成5年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在日外国人等重度障害者の福祉の向上を図るため、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)前に20歳に達していた外国人等で、障害基礎年金等を受けることができないものに対し、在日外国人等重度障害者給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害程度等級が1級又は2級のもの

 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAのもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級のもの

(2) 外国人 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。

(3) 障害基礎年金等 次に掲げる年金をいう。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金

 昭和60年改正法第2条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金

 法律に基づき組織された共済組合の支給する障害共済年金

 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金

(4) 公的年金等 次に掲げる年金をいう。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付

 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号にいずれにも該当する重度障害者とする。

(1) 基準日前に満20歳に達し、同日において日本国内で外国人登録(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく登録をいう。)をしていた者

(2) 基準日前に重度障害者であった者又は同日以後に重度障害者となった者で、その障害の発生原因となった傷病に係る初診日が基準日前に属するもの

(3) 障害基礎年金等の支給を受けていない者

(支給の制限)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

(2) 年額168,000円以上の公的年金等を受給することができるとき。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、月額14,000円とする。ただし、公的年金等を受給することができる者にあっては、月額14,000円から当該公的年金等の月額相当額(1円未満の端数は切り捨てる。)を控除した額とする。

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市在日外国人等重度障害者給付金支給申請書(以下「申請書」という。)に公的年金等受給状況等申立書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

(給付期間及び支給時期)

第7条 市長は、前条第2項の規定による支給の決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)であって、かつ、次条第1項に定める支給の停止の事由に該当しないもの(以下「受給者」という。)に対し、前条第1項に規定する申請があった日の属する月の翌月分から受給資格を喪失した日の属する月分までの給付金を支給する。

2 給付金は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下「支給期月」という。)の4期に分けて、それぞれ当月分まで支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった給付金及び受給資格を喪失した場合のその期の給付金は、その支給期月でない月であっても、支給することができる。

(支給停止等)

第8条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間の月分の給付金の支給を停止するものとする。

(1) 生活保護法に基づく保護を受けているときは、当該保護を受けている期間

(2) 公的年金等を年額168,000円以上受給することができるときは、当該公的年金等を受給することができる期間

(3) 精神障害者保健福祉手帳の有効期限後、更新の認定を受けるまでの期間

2 市長は、前項の規定による支給停止を決定したときは宮津市在日外国人等重度障害者給付金支給停止通知書により、支給停止を解除するときは宮津市在日外国人等重度障害者給付金支給停止解除通知書により、それぞれ当該受給資格者に通知するものとする。

(届出)

第9条 受給資格者又は受給資格者と生計を同じくしている者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに宮津市在日外国人等重度障害者給付金資格変更・喪失届により市長に届け出なければならない。

(1) 次条の規定により受給資格を喪失したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 第4条各号に定める支給制限の事由に変更が生じたとき。

(受給資格の喪失等)

第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条の支給対象者に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項第2号の規定により受給資格者が受給資格を喪失したときは、宮津市在日外国人等重度障害者給付金受給資格喪失通知書により当該受給資格者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、受給者又は受給者であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給者に対し、既に支給した給付金の一部又は全部の返還を請求することができる。

(1) 給付金の支給後に、当該給付金に係る第8条第1項に規定する支給停止の事由又は前条第1項に規定する受給資格の喪失の事由に該当することが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、国民年金法第19条第1項、第4項及び第5項の例により、未支給の給付金を支払うことができる。

2 前項の給付金の請求は、宮津市在日外国人等重度障害者給付金未支給給付金請求書により行うものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第13条 給付金を受ける権利は、これを他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年告示第22号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成16年告示第131号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年度における給付金の支給時期の特例)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの間に改正後の第6条第1項の規定による申請があり、当該申請に対して同条第2項の規定により給付金の支給決定ができる者で施行日において改正後の第3条の要件を満たしているものに係る当該給付金の支給の始期は、改正後の第7条の規定にかかわらず、同年1月とする。

(経過措置)

3 施行日前に改正前の宮津市外国人心身障害者給付金支給要綱の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の宮津市在日外国人等重度障害者給付金支給要綱の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成24年告示第128号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

宮津市在日外国人等重度障害者給付金支給要綱

平成5年3月31日 告示第16号

(平成24年7月9日施行)