○身体障害者福祉法施行細則

平成7年6月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

第5条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 令第12条第2項の規定による京都府知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、身体障害者更生指導台帳等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 医療機関が、付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、第12条中「治療材料の支給、施術及び移送」とあるのは「治療材料の支給、施術、看護及び移送」とする。

附 則(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第45号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成15年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前における更生援護施設への入所の委託に係る費用については、この規則による改正前の第16条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成18年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた更生医療に係る給付については、この規則による改正前の第9条から第12条まで及び第15条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成18年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に申請のあった補装具の交付又は修理については、この規則による改正前の第9条から第11条までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

身体障害者福祉法施行細則

平成7年6月1日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成7年6月1日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第14号
平成12年9月26日 規則第40号
平成12年12月26日 規則第45号
平成15年3月28日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第32号
平成18年9月28日 規則第62号
平成24年3月31日 規則第14号